学校法人大阪産業大学みさき研修センター管理運営規程
(目 的)
第1条 本学園は、大阪府泉南郡岬町淡輪6092番にみさき研修センター(以下「みさき海の家」という。)を設置し、教育、研究、研修ならびに厚生施設として、学園に所属する職員および学生・生徒の資質の向上をはかることを目的とする。
(管理運営)
第2条 みさき海の家の管理運営は、この規程の定めるところによる。
(総括管理責任)
第3条 さき海の家の管理運営は、法人本部事務局長(以下「事務局長」という。)が総括する。
(所管部署)
第4条 みさき海の家の利用事務については、法人本部事務局総務部総務課(以下「総務課」という。)が、施設・設備並びに什器備品については、法人本部事務局財務部管財課(以下「管財課」という。)が行なう。
(業務の委託)
第5条 みさき海の家の運営の適正化を図るため、業務の一部を委託することができる。
2 委託契約を締結する場合は、厳格な審査と所定の手続を経なければならない。
3 前条に定める所管部署(以下「所管部署」という。)は、業務を委託した場合、指導を徹底するとともに、常時報告を受けて業務が円滑に遂行できるように努めなければならない。
(利用目的)
第6条 みさき海の家は、次の各号の一に該当する場合に利用することができる。
(1) 学園の行事
(2) 学生・生徒および職員の研修
(3) 学生・生徒の正規の課外活動
(4) 職員、園友会、校友会・同窓会およびその家族並びに学生・生徒の福利厚生
(5) その他事務局長が特に認めた事項
(利用者の範囲)
第7条 施設を利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 学生・生徒
(2) 役員、評議員、職員(特任教員および嘱託職員を含む。)、園友会員、校友会員、同窓会員およびその家族
(3) その他事務局長が特に認めた者
(利用申込み)
第8条 利用に当っては、所定の利用申込書(以下「利用許可願書」という。)を総務課に提出し、事務局長の許可を得なければならない。
2 前項の場合、大学・短期大学部の学生にあっては、学生生活課、付属歯科衛生士学院にあっては、学院事務室、高等学校にあっては、高等学校総務課を経由しなければならない。
3 利用の申込みのできる期日は、利用目的により次のとおりとする。
(1) 学園行事およびその他の全学的行事の場合 1年前から
(2) 課外活動団体の公式行事並びに職員および学生・生徒の研修の場合 6ヶ月前から
(3) その他の場合 3ヶ月前から
(利用責任者)
第9条 2人以上の団体申込みの場合は、その代表者を利用許可願書に明記し、代表者はその団体の一切の責任を負うものとする。
2 利用責任者は施設利用に当っては、全般について、指導の責任を負うものとする。
3 学生・生徒が利用するときは、引率者が利用責任者となる。
(利用割当)
第10条 前条も申込みに対し総務課は、利用目的および必要性等を検討のうえ利用を調整し、割当を行うものとする。
(利用時間)
第11条 利用時間は、次の通りとする。
・宿泊 17時から翌日10時まで
・ゼミナール室・研修室 9時から17時まで
・日帰り利用 10時30分から16時まで
(利用料金)
第12条 利用料金(以下「利用料」という。)は、別表1の通りとする。
2 職員または学生・生徒の特別行事等団体扱いについての利用料は、所管部署がその都度事情を勘案して事務局長の承認を得なければならない。
(申込みおよび利用料の納入・利用許可書)
第13条 第10条により利用割当を受けた者は、次の申込み利用料(含食事費)を納入しなければならない。ただし、第6条第1号の場合は、申込み金の納入は要しない。
(1) 申込み金 利用割当を受けた日に利用料合計額の10パーセント相当額を納入するものとする。ただし、その金額が、500円未満の場合は、500円を申込み金として納入する。
(2) 利用料金 利用開始の10日前までに、利用料合計額から申込み金を差し引いた額を納入する。
2 前2号の利用料を納入した者に対して事務局長は、利用許可書を交付する。
(利用条件)
第14条 事務局長は、利用を許可するに当り、必要により条件を付しまたは利用者の守るべき事項を指示することができる。
(利用者の制限)
第15条 毎年(原則として7・8月)の各月について利用日数を次の通り制限する。ただし、事務局長が特別に認めた場合は、この限りでない。
(1) 第8条第3項(1)および(2)の場合
5泊6日以内
(2) その他の場合 2泊3日以内
(利用取消しまたは内容変更の場合の取扱い)
第16条 利用申込みの取消または内容変更は、速やかに総務課に申し出なければならない。
2 一旦利用許可を受けた者が、取消しを申し出た場合または内容を変更する場合は、その利用取消し等が運営上負担を与えると事務局長が判断したときは、別表2に定められた違約金を徴収する。
(利用許可書の提出)
第17条 利用者は利用許可書を管理人に提出しなければならない。
(現地管理人)
第18条 現地に管理人を置く。
(1) 利用者の賄に関する業務に従事し、建物および設備の保全並びに防火防犯に努めること。
(2) 緊急事態が発生した時は、適切な処置をとり速やかに所管部署に連絡しなければならない。
(3) その他、適切な管理運営を行うこと。
(許可の取消し)
第19条 事務局長または管理人(以下「管理人」という。)は、次の各号の一に該当するときまたは第20条に定める遵守事項に違反する者に対しては、利用許可を取消しまたは利用期間を変更することができる。
(1) 教育環境上好ましくない行為があったとき。
(2) 管理人が保安上問題があると思う行為があったとき。
(3) その他、公序良俗に反した行為があったとき。
2 前項により利用許可を取消されまた変更された者に生じた損害に対し、一切の賠償の責を負わない。
(遵守事項)
第20条 利用者は、原則として次の事項を遵守しなければならない。ただし、事務局長または管理人の許可を得た場合はこの限りではない。
(1) 目的および機能に従って使用すること。
(2) 火気の取扱いには、十分に注意して火災予防に努めること。
(3) 特に定めある以外は、完全セルフサービスとする。
(4) 門限は22時、消灯は23時とする。
(5) 騒音または振動を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(6) 管理人またはこれに準ずる者を、その業務以外の用事で使用しないこと。
(7) 原則として、21時以降翌朝7時までは、管理人その他これに準ずる者を使用しないこと。
(8) 動物、危険物または汚物を屋内に持ち込まないこと。
(9) 利用許可を得た者以外の者を立ち入らせまたは使用させないこと。
(10) その他、事務局長が特に定めた事項
(復元・弁償)
第21条施設・設備もしくは備品等を滅失、損傷または汚損したときは、所管部署に届け出て、速やかに原状に復するかまたは損害額を弁償しなければならない。
2 前項の場合は、不可抗力その他やむを得ないと認められるときは、事務局長の承認を得て特にこれを減免することができる。
3 管理人その他これに準ずる者または他の利用者に損害を与えた場合も前2項に準ずる。
(点検・非常立入り)
第22条教育指導上必要のある場合は、管理人またはこれに準ずる者は、学生・生徒団体が利用中の室内に立ち入り調査・点検することができる。
2 火災・盗難その他の異常が認められるときは、管理人その他これに準ずる者は、利用中の室内に立ち入ることができる。
(休業日)
第23条 所管部署は、事務局長の許可を得て、毎年3月と9月にそれぞれ5日間を休業日とすることができる。ただし、日曜日および祝日は除くものとする。
2 その他特に事務局長が休業を必要と認めた期間
(細 則)
第24条 この規程の施行に必要な細則は、理事長が定めるものとする。
宿泊施設利用料金
(単位円)
(注)小学生以下は半額とする
室名
利用方法 1 泊 利 用 日 帰 利 用 時 間 17:00〜翌日10:00 10:30〜16:00 料金区分 1人当りの料金 1人当りの料金 収容定員 収容定員の時 収容定員未満の時 収容定員の時 収容定員未満の時 和歌の浦 4人 2,300 左記各科金の300増 1,000 左記各科金の200増 高砂 4 2,300 1,000 羽衣 4 2,300 1,000 高師の浜 4 2,300 1,000 淡輪 4 2,300 1,000 友 が 島 5 2,300 1,000 第1研修室 25 学生・生徒 1,000
上記以外の者 1,500 学生・生徒 500
上記以外の者 700 第2研修室 25 第3研修室 25 第4研修室 25