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大阪府自動車整備技術講習所 第9分教場規程

 (総  則)
第1条 大阪産業大学内に、大阪府自動車整備技術講習所第9分教場(以下「分教場」という。)を置く。
2 分教場は、大阪府自動車整備技術講習所の諸規則およびこの規程の定めるところにより運営するものとする。

 (目  的)
第2条 分教場は、整備技術の教育に関する講習を行うことを目的とする。

 (分教場長)
第3条 分教場に、分教場長を置く。
2 分教場長は、学長の意見を聴いて、理事長が大阪府自動車整備技術講習所長に推薦する。

 (養成部)
第4条 分教場に次の養成部を置く。
 (1) 二級ガソリン自動車整備士養成部
 (2) 二級ジーゼル自動車整備士養成部
2 分教場長の職務を補佐するために、前項各養成部に次の養成部長を置く。
 (1) 工学部教員から選出の養成部長各1名
 (2) 短期大学部教員から選出の養成部長各1名
3 前条の各養成部長は、学長および分教場長の意見を聴いて理事長が委嘱する。
4 養成部長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

 (運営委員会)
第5条 分教場に、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の者で構成する。
 (1) 分教場長
 (2) 工学部長
 (3) 短期大学部長
 (4) 工学部交通機械工学科主任
 (5) 工学部交通機械工学科夜間主コース主任
 (6) 教務部長
 (7) 事務部長
 (8) 事務部次長
 (9) 教務部次長
 (10) 教務課長
 (11) 庶務課長
 (12) 管財課長
 (13) 経理課長
 (14) 夜間主コース事務室事務長
 (15) 短期大学部事務室事務長
 (16) 工学部および短期大学部から選出された教員各2名
 (17) 各養成部長
3 委員会は、次の事項を審議する。
 (1) 分教場の教育に関する事項
 (2) 分教場の運営に関する事項
 (3) その他、分教場に関する重要事項
4 分教場は、前項の審議に必要と認める者を委員会に出席させ、意見を聞くことができる。
5 委員会は分教場長が招集し、議長となる。
6 委員会の委員は学長の意見を聴いて理事長が委嘱する。
7 委員会委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

 (講  師)
第6条 分教場に講師を置く。
2 講師は、工学部長および短期大学部長の意見を聴いて分教場長が推薦する。

 (講師会)
第7条 分教場が行う講習の円滑な運営と効果を図るために講師会を置く。
2 講師会は、次の者で構成する。
 (1) 分教場長
 (2) 講師
 (3) 短期大学部事務室事務長
3 講師会は、分教場の講習計画に関する事項を審議する。
4 講師会は、分教場長が招集し、議長となる。

 (所管部署)
第8条 分教場の所管は、短期大学部事務室が行う。
2 所管部署は、次に定める記録を保存する。
 (1) 受講者名簿
 (2) 出席簿
 (3) 成績表
 (4) 修了者名簿
3 記録の保存は、3年とする。

 (実施細目)
第9条 分教場で実施する講習の実施細目は、大阪府自動車整備技術講習所規程実施細目の定めるところによる。

 

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