大阪産業大学部室等使用規程
(総 則)
第1条 この規程は、大阪産業大学および大阪産業大学短期大学部(以下「本学」という。)がその教育方針に基づき、課外活動の健全な育成、発展をはかるために学生に貸与する部室の使用について定める。
(施 設)
第2条 前条の目的を達成するため、本学に次の部屋、合宿所および付帯施設(以下「部室等」という。)をおく。
(1) 一部学生自治会および同会に所属する課外活動部室
(2) 夜間主コース学生自治会および同会に所属する課外活動部室
(3) その他の付帯施設
(部室等の事務および管理)
第3条 部室等の使用に関する事務は学生生活課において行い、その使用上の指導および管理は学生部長の承認を得て学生生活課長が行う。
(使用者の範囲)
第4条 部室等を使用することができるものは、課外活動として本学が認めた団体およびそれに所属する学生とする。学外者その他の者が使用する場合には、その都度、学生部長に願い出て許可を受けるものとする。
(部室の貸与)
第5条 部室は課外活動を行う団体に割当て貸与する。部室の貸与期間は1カ年とし、年度毎に更新する。ただし、年度途中で割当て貸与を受けた場合は、残余の期間とする。
第6条 部室の割当て貸与を希望する場合は、顧問と学生代表責任者連署の上、所定の願書に次の書類を添えて、所定の期日までに学生生活課を経て、学生部長に願い出なければならない。
(1) 規約または会則
(2) 団体構成員名簿
(3) その他学生部長が指定する書類
第7条 部室の割当て貸与は、学生部長が決定する。
(部室の使用日時)
第8条 部室の使用時間は、本学の休業日を除く毎日午前9時から午後10時までとする。ただし、夜間主コースにあっては午後3時から午後11時30分までとする。
2 前項の時間以外および本学の休業日に使用する場合は、その都度、学生部長に願い出て許可を受けるものとする。
(日常の使用責任)
第9条 部室の貸与を受けた団体は、この規程の定めるところに従って日常これを使用し、一切の使用上の責任を負うものとする。
(遵守事項)
第10条 部室等を使用するものは、次の事項を遵守し、管理者の指示に従わなければならない。
(1) 部室は、本来の目的のみに使用すること。
(2) 備えつけの備品等を許可なく部室外に移動しないこと。
(3) 整理整頓に心掛け、特に火災、盗難の予防ならびに衛生に留意すること。
(4) 建物内では、下駄、スパイク等を使用しないこと。
(5) 掲示は、所定の手続きを経て、所定の場所に行い、みだりに壁、柱、ドア等に行わないこと。
(6) 部室等の場所で宿泊しないこと。
(7) 部室内では飲酒しないこと。
(8) 部室内に金銭、貴重品等を置かないこと。
(9) 部室内等の使用が終わった時は、火気、戸締り等を点検の上、異常のないことを確認する。
(10) その他学生としての良識に従って使用すること。
(貸与の取消等)
第11条 部室等を使用する団体が次の各号の一に該当するときは、使用の停止、貸与の取消または立退きを命じることがある。
(1) 団体が解散または消滅したとき。
(2) 本学より課外活動の停止または解散処分をうけたとき。
(3) 施設、設備を許可なく改変し、故意または不注意によって、これを破損したとき。
(4) 暴力行為その他学生の本分にもとる行為があったとき。
(5) この規程に違反し、または管理者の指示に従わないとき。
(6) 本学が当該建物を他に使用する必要が生じたとき。
(復元または弁償)
第12条 部室等の使用者が施設、設備を滅失、損傷または汚損したときは、すみやかにこれを原状に復するか、もしくは損害額を弁償しなければならない。
(鍵の保管)
第13条 部室の鍵は、学生生活課長から委任された当該団体の学生代表責任者が保管するものとし、室内の保全につとめるものとする。
(物品の持込み)
第14条 通常の課外活動に必要としない物品を持ち込む場合は、あらかじめその規格、性能、数量等を学生部長に届け出て承認を受けなければならない。
(点 検)
第15条 学生生活課長は、必要に応じて顧問、学生代表責任者または構成員の同行を求めて、部室等の使用状況を点検することができる。
(緊急立入)
第16条 火災、盗難その他異常が認められるとき、または、そのおそれがあるときは、学生生活課長は関係部署に通報するとともに、緊急立入、点検、その他必要な処置を行うことができる。