戻る TOPに戻る

大阪産業大学短期大学部通則

制  定 昭和47年12月23日
最近改正 平成8年2月14日

第1条 大阪産業大学短期大学部学則(以下「学則」という。)の実施に関する通則は別に定めあるものを除き、この通則に定めるところによる。

第2条 学則第9条第5号に定める学力の認定は、所定の試験を経て、教授会において行う。

第3条 転入学および再入学の志願者は、次の書類を、所定の検定料(再入学志願者は除く。)とともに、期限までに提出するものとする。
 ・ 入学願書
 ・ 出身大学の卒業または修了証明書、成績証明書および各科目の単位数の配当時間表
 ・ 再入学できることを証明する書類(再入学志願者に限る。)

第4条 転入学および再入学の選考は、学科試験、面接試験により行い、年次の決定は本条4項により行う。ただし、再入学については、履修単位の認定は行わず、退学前または除籍前の修得単位をそのまま修得単位とする。
2 学科試験および面接試験は、指定した日時、場所において行う。
3 学科試験の科目は、数学および外国語(英語)とする。
4 転入学を許可された者の、既に修得した授業科目および単位数の取り扱いならびに、転入年次については、教授会の議を経て学長が決定する。
5 再入学は、退学または除籍となった当時の年次に入学するものとし、学科試験は省略することができる。

第5条 転入学を許可された者の入学金は、その年度の新入生と同額とするが、授業料は入学を許可された年次のものを準用する。

第6条 学則第12条に定める入学手続は合格通知のさい指示する。

第7条 学則第13条に定める退学の願い出は、退学願(様式第2号)を保証人連署の上、学生証とともに短期大学部事務室(以下「事務室」という。)経由学長に提出するものとする。

第8条 学則第14条に定める休学の願い出は、休学願(様式第3号)を事務室経由学長に提出するものとする。
2 学則第14条第3項ただし書きにより許可を受けたときは、年度が変るごとに休学願を提出するものとする。
3 休学期間が満了したときは、その翌日復学したものとして取り扱う。

第9条 学則第15条に定める復学の願い出は、復学願(様式第4号)を保証人連署の上、復学できることを証明する書類とともに、事務室経由学長に提出するものとする。

第10条 学則第16条に定める欠席の届け出は、引続き1週間以上欠席するとき、欠席届(様式第5号)を、事務室経由学長に提出するものとする。

第11条 学則第17条第1項第1号に定める除籍の時期は、納付済の授業料の有効最終日の翌日とし、除籍通知はその日付を以て行う。

第12条 学則第17条第1項第2号に定める成業の見込みのない者の認定は、教授会の議を経て学長が行う。

第13条 学則第17条第2項に定める除籍の取り消しの願い出の期間は、授業料延納者をふくめて、すべて学費納入規程第3条第2項本文に定める納入期限の翌日から起算する。
2 除籍取り消しの願い出は、除籍取り消し願(様式第6号)を、保証人連署の上滞納授業料、除籍取り消し手数料および除籍通知とともに、事務室経由学長に提出するものとする。

第14条 学則第24条第2項に定める再試験の成績は、これを点数に換算するときは、可は60点とする。

第15条 学則第39条に定める科目等履修を志願しようとする者は、科目等履修願(様式第8号)を、資格証明書、健康診断書、履歴書および勤務所属長の承諾書(就職している者に限る。)とともに、事務室経由学長に提出するものとする。
2 前項科目等履修生に関する選考は、別に行う。
3 第1項の科目等履修生が科目等履修するについて必要な手続きは、許可通知のさい指示する。

   附 則
 (施行期日)
 この通則は、昭和48年4月1日から施行する。
   附 則(平成8年2月14日)
 (施行期日)
 この通則は、平成8年4月1日から施行する。

戻る TOPに戻る