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大阪産業大学短期大学部修学規程

制  定 昭和40年4月1日
最近改正 平成18年3月20日

第1章  総  則

第1条 大阪産業大学短期大学部学則(以下「学則」という。)第21条、第22条、第25条および第26条に基づく授業科目の履修その他に関しては、別に定めあるものを除き、この規程の定めるところによる。

第2条 学生は、人間科学・基礎科学科目群および専門科目群のすべての分野にわたって学習しなければならない。

第3条 授業科目のうち特定のものを必修科目とし、その他を選択科目とする。
2 必修科目の単位を修得しない者は卒業できない。
3 通年の科目を、都合により、前期または後期にまとめて授業した場合は、本規程第13条第3項によるほか履修期間および成績の取り扱いその他は、通年科目と同様に取り扱う。
4 必修科目のうち二級認定科目の成績判定等については、本規程によるほか、別に定める「二級自動車整備士養成課程修了に関する規程」による。
5 学則第29条に基づき、大阪産業大学内の各学部・学科が事前に指定した専門の講義科目については、10単位まで履修でき、このうち2単位までを専門選択科目の卒業要件単位として組み入れることができる。
6 外国人留学生には、日本の言語と文化、日本語表現演習を必修科目とする。


第2章  履修申請

第4条 毎学期の初めに、その学期に履修する科目を定めて、履修申請書を短期大学部事務室(以下「事務室」という。)経由学長に提出しなければならない。履修申請をしていない科目を受講し、または受験することはできない。

第5条 履修申請は、次の各号の定めに従って行うものとする。
 ク 履修申請期間は、学期の初めに、事務室の掲示板によって告示する。
 ケ 同一時限に2科目以上の履修申請をしても受理しない。
 コ 履修申請は申請期間経過後は、復学の場合を除いて一切受理しない。また履修申請期間経過後は内容の変更は一切認めない。
 ・ 前各号の規定にかかわらず、履修人員に制限のある授業科目については、その制限人員に達した場合は、第3号の期間中であっても履修申請の受付、変更または追加は認めない。
 シ 履修申請用紙は、事務室で交付する。

第6条 履修した科目が不合格となり、なお単位を修得しようとする者は、あらためて次年度以降に履修申請し、再履修しなければならない。

第7条 前3条の規定に違反した者には、単位を与えない。

第3章  履修制限および卒業見込証明書の発行制限

第8条 その年度の最高履修単位数は48単位とする。

第9条 第1年次に履修申請できる科目は、第1年次開講科目に限るものとする。なお、授業は年度始めの授業時間割によって行う。

第10条 第2年次に開講する科目の履修を、次のように制限する。
  自動車工学実験・実習1および自動車工学実験・実習2を修得していない者は、自動車工学実験・実習3および自動車工学実験・実習4を履修することはできない。

第11条 次の各号のいずれかに該当する者には、卒業見込証明書を発行しない。
 ク 卒業要件単位30単位未満の者
 ケ その年度に、卒業に必要な科目を履修することができない者


第4章  卒業の要件

第12条 卒業のための最低の要件を表で示せば、次のとおりである。

人間科学科目群
指定した各分野の単位を合わせて6単位
12単位
70 単 位
単 位
短期大学士
基礎科学科目群

必修・選択科目の単位を合わせて6単位

専門科目群
必修・選択科目の単位を合わせて 58単位
2  年  以  上  在  学
(注) 外国人留学生は、人間科学科目群の「日本の言語と文化」および
「日本語表現演習」を必修とする。

第5章  試   験

第13条 定期試験は、前期試験と学年末試験とに分ける。
2 前期試験は、前期のみで終わる授業科目について前期末に行う。ただし、通年の授業科目についても、中間試験として行うことができる。
3 学年末試験は、通年授業科目および後期のみで終わる授業科目について学年末に行う。ただし、通年の授業科目であって、前期に集中して授業したときは、前期試験のさい、試験を行うが、追試験の実施を除き、成績の発表、再試験の取扱い等については学年末において処理する。

第14条 追試験を受験しようとする者は、指定の期間に、追試験受験願(様式第9号)を所定の手数料と病気その他で受験できなかったことを証明する書類とともに、事務室経由学長に提出する。ただし、受験できなかった理由が就職試験であるときは、手数料は徴収しない。
2 学長は、前項の受験願を受理したときは、受験を許可するかどうかを教授会の議を経て、本人に通知する。
3 追試験の受験を許可された者には、受験票を交付し、不許可になった者には、提出した書類および手数料を返戻する。
4 追試験の期日は、教授会において定める。
5 中間試験として行った試験についての追試験は行わない。

第15条 再試験は、卒業予定者が定期試験の結果、卒業に必要な単位の修得ができなかったとき、この者のために行う。
2 前項のほか次の二つを再試験の受験資格要件とする。
 ク 必修の情報処理基礎演習、自動車工学実験・実習1、自動車工学実験・実習2、自動車工学実験・実習3、自動車工学実験・実習4、自動車工学基礎演習、自動車工学応用演習、機械製図のすべて、および体育系科目の実習1科目を修得していること。
 ケ その年度に履修した講義科目のうち10単位以内の単位を修得すれば卒業に必要な単位数を充足し得ること。なお、他学部・学科で履修した科目は再試験の対象外とする。
3 再試験の申込みのできる単位数は、前項の講義科目の10単位以内で、卒業に必要な最低単位数とする。
4 再試験を受験しようとする者は、指定の期日に、再試験受験願(様式第9号)を所定の手数料とともに、事務室経由学長に提出し、許可を受けなければならない。
5 再試験の期日は3月上旬とし、教授会において定める。

第16条 単位認定に係わる試験(以下「試験」という。)を受験しようとする者は、試験場において、次の各号に定める事項(以下「注意義務」という。)を守らなければならない。
 ・ 試験場においては、監督者の指示に従わなければならない。
 ・ 試験開始後30分以上遅刻した者は試験場に入ることができない。
 ・ 受験のさいは、学生証を机上に置かなければならない。学生証を所持しない者は受験することができない。
 ・ 答案用紙には、学籍番号および氏名をペンまたはボールペンで明記し、監督者に学生証との照合を受けなければならない。
 ・ 特に許可されたものを除き、すべて携帯品は、監督者が指示する場所に置かなければならない。
 ・ 配布を受けた答案用紙およびその他の用紙類はすべて、監督者が指示する場所に提出し、試験場外に持ち出してはならない。

第17条 試験にさいして、次の各号の何れかの行為を行った者は、不正行為者とみなし、学生証および答案を取り上げて退場を命じる。
 ・ 前条の注意義務に抵触する行為
 ・ 許可されたもの以外を見ること
 ・ 他人の不正行為を助けること
 ・ 不正行為を目的とするものを保持すること
 ・ 不正行為に係わる物的証拠を故意に隠蔽すること
 ・ その他不正行為とみなされること
2 不正行為を行った者にたいしては、次の各号に従って処分を行う。
 ・ 前項1号の不正行為を行った者は、当該科目の試験を無効とする。
 ・ 前項2号から6号の不正行為を行った者は、当該試験期間中の試験を無効とする。
 ・ 不正行為を繰り返すなど特に悪質な者にたいしては、学則第44条に基づいて懲戒処分とする。


第6章  雑   則

第18条 次の各号に定めるいずれかの事態が生じたときは、第2項の定めるところに従って授業を休講する。
 ・ 大阪府下のいずれかの地域に「暴風警報」が発令されたとき。
 ・ 西日本旅客鉄道「片町線」(学研都市線/京橋〜四條畷間)が途絶しているとき。
 ・ 大阪市営地下鉄「中央線・近鉄東大阪線」(本町〜生駒間)と近畿日本鉄道「近鉄奈良線」の2交通機関が同時に途絶しているとき。
2 午前7時までに第1項各号の事態が解消されたときは、平常通り1時限目から授業を行う。なお、午前10時までに解消されたときは、3時限目から授業を行う。ただし、午前10時を過ぎても解消されないときは、3時限目からの授業も休講とする。
3 第1項各号以外に特別の事態が発生するおそれがあるとき、学長は授業を休講とすることができる。
4 第1項各号に掲げた事態以外の理由で登学できなかったときは、事務室に申し出ること。

   附 則
 (施行期日)
 この規程は、昭和40年4月1日から施行する。

   附 則(平成18年3月20日)
 (施行期日)
 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

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