大阪産業大学校友会会則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、大阪産業大学校友会と称する。
(目 的)
第2条 本会の目的は、会員相互の親交を深め知徳を増進し、あわせて、学校法人大阪産業大学の発展に貢献することを目的とする。
(本 部)
第3条 本部は、大阪産業大学内に置き、会務を事務局で処理する。
2 事務局の組織については、別に定める。
第2章 会員及び会費
(種別および資格)
第4条 会員の種別は、正会員、準会員および特別会員とする。
2 正会員の資格は、次の各号に定めるとおりとする。
1)大阪交通短期大学、大阪産業大学短期大学部および大阪産業大学を卒業した者
2)大阪産業大学大学院を修了した者
3)第1号および第2号の学校に在学した者で、幹事会の承認を得た者
3 準会員の資格は、大阪産業大学短期大学部、大阪産業大学および大阪産業大学大学院に在学している者とする。
4 特別会員の資格は、次の号に定めるとおりとする。
1)学校法人大阪産業大学の現職の理事および評議員
2)大阪産業大学の現職員および旧職員
3)その他、幹事会で認めた者
(会 費)
第5条 会費については、代議員会で決定するものとし、別に定める。
第3章 役 員
(役 員)
第6条 本会には、次の各号に定める役員を置くものとする。
(1) 会 長 1名 (2) 副会長 8名以内 (3) 幹 事 24名以内 (4) 代議員 100名以内 (5) 会計監事 4名 (6) 顧 問 若干名 (7) 参 与 若干名 (8) 相談役 若干名 (職 務)
第7条 役員は、次の各号に定める職務を行うものとする。
(1) 会長は、本会の会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある場合は、その職務を代行する。
(3) 幹事は、各事業を分担し、その事業の目的を達成するための会務を行う。
(4) 代議員は、各卒業年度および地域の会員の連絡を密にする。
(5) 会計監事は、財務諸表を監査する。ただし、他の役員を兼務できない。
(6) 顧問、参与および相談役は、重要事項について会長の諮問に応じて代議員会で意見を述べる事ができる。
(選 出)
第8条 役員選出については、別に定める。
(欠員補充)
第9条 役員に欠員を生じた時は、別に定めるところにより、会長はこれを補充することができる。
(任 期)
第10条 役員の任期は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
(2) 欠員補充によって就任した者の任期は、前任者の残りの期間とする。
(3) 役員は、任期満了後においても、後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
第4章 事 業
(事 業)
第11条 本会の目的を達成するため、次の各号に定める事業を行う。
(1) 会員名簿の作成、整理、および発行すること。
(2) 母校と会員および会員相互の連絡を密にするため機関誌を発行すること。
(3) その他、本会の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
(慶 弔)
第12条 会員に慶弔その他、特別の事由あるときは、本会の名において儀礼を尽くすものとす。
2 慶弔に関する取り扱いは、別に定める。
第5章 総 会
(総 会)
第13条 総会は、原則として毎年1回開催する。ただし、代議員会において必要と認めたときは、臨時に総会を開くことができる。
(意見聴取)
第14条 総会には、次の各号に定める事項を報告して意見を求めるものとする。
総会には、本会の事業を達成するため、必要に応じて現状を報告し、意見を求めるものとする。
2 総会における意見は、必要に応じて幹事会で審議し、その結果を報告するものとする。
第6章 代議員会
(構 成)
第15条 代議員会は、本会の最高議決機関であり、その構成は、会長、副会長、幹事、代議員および支部長をもって組織する。
(招集・開催)
第16条 代議員会の招集は、会長が行う。
2 代議員会の開催は、年2回とする。ただし、会長が必要と認めたとき、または、代議員の3分の1以上から議題を示して請求があったときは、すみやかに臨時代議員会を招集しなければならない。
(審議事項)
第17条 代議員会の議決事項は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 会則改正に関する事項
(2) 予算(補正予算を含む)の決定に関する事項
(3) 決算の報告に関する事項
(4) その他、本会の目的達成のために必要な事項
(定足数)
第18条 代議員会の成立は、構成員の3分の2以上の出席(委任状によるものを含む。)とする。
(議 決)
第19条 議事の議決は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第7章 幹 事 会
(構 成)
第20条 幹事会の構成は、会長、副会長、および幹事をもって組織する。
(招 集)
第21条 幹事会の招集は、会長が行う。
(審議事項)
第22条 幹事会は、会務を執行するため、次の各号に定める事項を審議・決定する。
(1) 予算(補正予算を含む)の実行に関する事項
(2) 予算案(補正予算を含む)の作成に関する事項
(3) 決算の報告に関する事項
(4) 代議員会で付託された事項
(5) 具体的な会務の処理に関する事項
(定足数)
第23条 幹事会の成立は、構成員の3分の2以上の出席(委任状によるものを含む)とする。
但し、書面をもって意志表示したものを出席者とみなす。
(議 決)
第24条 議事の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第8章 会計および監査
(経 費)
第25条 本会の経費は、会費および寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
(会計年度)
第26条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終る。
(決 算)
第27条 決算は、毎会計年度終了後2カ月以内に作成し、これにつき会計監事の監査をうけるものとする。
2 会計監事は、監査の結果を代議員会に報告するものとする。
第9章 支部および支部長会
(支 部)
第28条 本会には、支部を設置することができる。
2 支部の種別は地域および職域とし、地域支部にあっては原則として1都道府県に1支部とするが、設立基準については別に定める。
3 地域または職域において支部を設立するときは、幹事会の承認を得るものとし、代議員会にこれを報告しなければならない。
4 3年間以上にわたって活動(総会)しない支部は、幹事会の議決により廃止させることができる。ただし、廃止させた場合には、代議員会に報告しなければならない。
(支部長会)
第29条 支部長会は、支部相互の情報交換や相互扶助の場とし、支部運営に関する議決事項を幹事会に提案することができる。
(1) 支部長会の招集は、会長が行う。
(2) 支部長会の構成は会長、副会長、支部長、支部推進部の役員および会長が必要と認めた支部のない都道府県の代表者とする。ただし、支部長については、代理者を認める。
第10章 除 名
(除 名)
第30条 会員で本会の体面を汚し、また、会員として不適当と認められるものは、代議員会の議決を経て除名することができる。