学校法人大阪産業大学ガス溶接技能講習業務規程
(目 的)
第1条 この規程は、登録教習機関ガス溶接技能講習(以下、「技能講習」という。)の実施に関する事項を定める。
(講師の選任および解任)
第2条 技能講習の講師の資格については、ガス溶接技能講習規程(昭和47年労働省告示第110号)の第1条に定められた資格を有するものとする。
2.実施管理者・講師(以下、「講師」という。)の選任については、理事長が次の方法によって行う。
(1) 講師候補者は、原則として、本学の教員および技術員の中から選任するものとする。ただし、必要に応じて、学外から選任することができる。
3.講師の任命は、上記により選任された講師に対して、任命状を発行する。
4.講師の任命期間は、2ヶ年とし再任を妨げない。
5.講師の選任と任命は、2年に1度、年度始め(4月)に行い、任命期間中に解任者があった場合、残余期間について理事長が、新しい講師の選任と任命を行う。
6.任命した講師が、次のうち何れかに該当し、その職務を行うことが不適格と認めた場合、解任するものとする。
(1) 講習の業務に関して、実施管理者の命令に反したとき
(2) 社会的不信を招くような行為があったとき
(3) 健康上、その他の理由により、講師として適さなくなったとき
(4) その他、講師自身のやむ得ない事由の発生したとき
7.講師の任命とその期間、解任とその期間などを示す台帳を作成し、さらに講師の履歴書を作成して保存する。
(講習の計画)
第3条 講習の科目・時間の基準は、別表1・2に定められたものとする。
2.実施計画(別表3)を作成し、事務所掲示板にて公示する。計画を変更した場合も同じく、掲示板にて公示する。
(講習の方法)
第4条 技能講習は、次の各号により行う。
(1) 定員は、1回につき80名とする。超過する場合は、次回に受講させる。
(2) 実技講習にあっては、労働省告示に基づき、1単位20名以内とする。
(3) 学科講習における1講習時限は60分、90分または120分とし、講習科目に応じて、適宜、時限を定めて休憩を入れる。
(4) 受講の出欠は、受講票を発行し、これによって行う。
(教 材)
第5条 教材については、中央労働災害防止協会発行の「ガス溶接・溶断作業の安全」を使用する。
(試 験)
第6条 修了試験は、下記の通りとする。
(1) 試験時間(筆記試験)は、1時間とする。
(2) 試験方法は、学科と実技を行う。なお、学科については、講習科目について筆記試験を行い、実技については、実技科目について法令の定めに従い行なう。
(3) 出題方法については、あらかじめ講師と十分協議し、数種類の問題を作成し、その内より適宜、選択して出題する。なお、解答方法については択一式、論文式、○×式等の組合せによる方法とするが、講習科目の内容を必要かつ、十分に解答し得るようなものとする。また、出題にあたっては、適度に難易をおりまぜて出題する。
(4) 合格基準等については、告示通達に示された基準に合致し、学科の採点方法については、正解法を原則とし、合格は各科目の得点が、配点の40%以上かつ、全科目の得点の合計が60%以上である場合とする。受講について、不正の行為があった者は、不合格とする。
(受講料の額およびその収納方法)
第7条 受講料は、1人につき、4,000円とする。
2.受講料には、テキスト代、その他の費用(昼食、宿泊、交通費等)は、含まないものとする。
3.受講料は、申込書と同時に現金もしくは、本学の証紙で収納する。
4.受講料は、前納とする。
5.講習準備完了後(講習初日の約5日前程度)または、講習初日における申込取消については、原則として、受講料の返還はしない。なお、受講者の氏名変更は、講習準備完了後においては、認めない。しかし、やむ得ない事情による場合は、その都度、両者で協議の上、次回に繰越すなどの措置をとる。
6.受講料の収入、経費の支出については、出納帳を作成し、正確を期す。
(修了証の発行)
第8条 労働安全衛生規則に定められた様式17号による。
2.発行の手続は次の通りとする。
(1) 所定の講習を受講し、かつ修了試験に合格した者に対し、修了証を交付する。
(2) 修了証には、本籍地・現住所を記載する。
(3) 修了証の備考欄には、登録年月日、登録番号を記載する。
(4) 修了証の番号は一連番号とし、表示のしかたは「登録番号−○○○」とする。(○○○は、年号に関係なく、一連番号とする。)
(5) 修了証の発行手続きが遅れる場合は、事前に通知する。
(6) 再交付または書替の場合
ア 再交付または書替の場合は、申込書により発行の手続きを行う。
イ 申込があった場合、修了者台帳を確認し再交付、または書替を行う。
ウ 再交付の場合、再交付申請理由書の提出を求める。
エ 書替にあっては、その事由を証明する書面(住民票、戸籍抄本など)の提示を求める。
オ 修了証の再交付、または書替の手数料の額および、収納は次の方法による。
(ア) 手数料は一件につき、2,000円とする。ただし、住居表示の変更(行政官庁の行う変更をいう。)の場合は、手数料を必要としない。
(イ) 収納の方法については第7条第3項の通りとする。
(講習に関する書類および修了者台帳の保存)
第9条 修了者台帳の様式は、様式1の通りとする。
2.修了者台帳および書類の保存年限は、次の通りとする。
(1) 修了者台帳 永年 (2) 事業計画書、収支計算書 5年 (3) 事業報告書、収支計算書 5年 (4) 講師等に関する書類 5年 (5) 使用教材(印刷物) 5年 (6) 修了試験問題 5年 (7) 修了試験解答用紙 5年 (8) 再交付または書替の申込書 5年
(運 営)
第10条 技能講習の運営は、第2条で選任された講師によるガス溶接技能講師会(以下、「講師会」という。)が行う。ただし、講師会にはエクステンションセンター職員が、構成員となるものとする。
2.理事長の決裁事項は、次の通りとする。
(1) 修了証の交付・再交付・書替
(2) 収支決算の決定
3.その他、この規程以外の項目の細目については、講師会で協議し、円滑かつ充実した内容の講習となるよう、随時、講師会を開催して鋭意検討し、受講生に対する必要な知識および技能を付与するために努めるものとする。
(更新手続き)
第11条 登録は、5年ごとの更新を受けなければ効力を失う。
(届 出)
第12条 氏名または名称、住所、代表者の氏名、事務所の名称、所在地の変更をしようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、大阪労働局長に届け出なければならない。
2.この規程を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、大阪労働局長に届け出なければならない。
3.毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の損益計算書並びに事業報告書を、大阪労働局長へ提出しなければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第13条 利害関係人は、財務諸表等の閲覧または謄写を請求できる。
2.この規程を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、大阪労働局長に届け出なければならない。
3.前項の謄写を請求する者は、次の各号に上げる費用を第7条第3項による方法で納付しなければならない。
(1) 書面の謄写 書面1枚当たり50円
(2) 電子的記録の謄写 フロッピーディスク1枚当たり500円
(内部監査人)
第14条 講師会に、内部監査人を置く。
2.内部監査人には、理事長が学内外より、当技能講習業務に精通していると思われる者を、任命する。
(事務管轄部署)
第15条 講師会に関する事務は、エクステンションセンターが行う。