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大阪産業大学短期大学部学則

制  定 昭和41年4月1日
最近改正 平成19年3月20日

 

第1章  総   則

 (目 的)
第1条 大阪産業大学短期大学部(以下「本学」という。)は、教育基本法および学校教育法に則り、専門的な技術教育を施し、優秀な中堅産業人を育成することを目的とする。
 
(学 科)
第2条 本学に、次の学科を置く。
   自動車工学科

 (入学定員および収容定員)
第3条 本学の入学定員および収容定員は、次のとおりとする。

学     科

入学定員

収容定員
自動車工業科
200名
400名


 (修業年限)
第4条 本学の修業年限は2年とする。
2 本学に、休学期間を除き、修業年限の2倍を超えて在学することはできない。
3 第18条による留学期間のうち、1カ年以内は、修業年限に算入することができる。

第2章  学年、学期および休業日
 

 (学 年)
第5条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 (学 期)
第6条 学年を次の2期に分ける。
   前期 4月1日から9月14日まで 後期 9月15日から翌年3月31日まで
2 各学期15週90日(所定休業日を含む)の授業を行う。

 (休業日)
第7条 休業日は次のとおりとする。ただし、必要あるときは、学長は臨時に休業日を設けることができる。
 (1) 日曜日
 (2) 国民の祝日に関する法律に定める休日
 (3) 本学園の創立記念日  11月1日
 (4) 春期休業 2月22日から3月25日まで
 (5) 夏期休業 7月27日から9月14日まで
 (6) 冬期休業 12月22日から翌年1月7日まで
2 前項第4号から第6号の休業日については、学長は教授会の議を経て、変更することができる。


第3章  入学、転入学、再入学、退学、休学、復学、除籍および留学等   

 (入 学)
第8条 入学の時期は、学年初めとする。

第9条 第1年次に入学できる者は、次の各号のいずれかに該当し、その年の入学試験に合格した者でなければならない。
 (1) 高等学校を卒業した者、または通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程により、これに相当する学校教育を修了した者を含む)
 (2) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者、またはこれに準ずる者で、文部科学大臣の指定した者
 (3) 文部科学大臣の指定した者
 (4) 大学入学資格検定規程により文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格した者
 (5) 高等学校卒業程度認定試験規則により文部科学大臣が行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者
 (6) 相当の年令に達し、本大学において、高等学校を卒業したものと同等以上の学力があると認めた者
 (7) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

 (二重在籍の禁止)
第9条の2 本短期大学部に現に在籍している者は、大阪産業大学および他の大学、短期大学または高等専門学校に在籍することができない。

 (転入学)
第10条 転入学のできる者は、次の各号のいずれかに該当し、所定の試験に合格した者でなければならない。
 (1)大学に在学中または大学を卒業した者
 (2)短期大学に在学中または短期大学を卒業した者
 (3)高等専門学校の4年次以上に在学中または高等専門学校を卒業した者
 (4)上記と同等以上の学力があると本学が認めた者
2 転入学の試験その他に関しては、別に定める。

 (再入学)
第11条 本学に再入学できる者は、次の各号のいずれかに該当し、所定の試験に合格した者でなければならない。
 (1) 自己の都合により本学を退学した者で、出願時に退学後3年を超えない者
 (2) 授業料未納のため除籍された者で、出願時に、除籍取消期間満了後3年を超えない者
2 前項第1号および第2号の定めにかかわらず、特別な理由がある者については、3年を超えても再入学の出願を認めることができる。
3 再入学の試験その他に関しては、別に定める。

 (入学手続)
第12条 入学試験(転入学および再入学試験を含む。)に合格した者が、所定の期間内に、入学手続きを完了したときは、学長は入学を許可する。
2 正当な理由により、前項の手続きを行うことのできなかった者にたいしては、学長は、教授会の議を経て、入学手続きを猶予することができる

 (退 学)
第13条 病気その他のやむを得ない理由で退学しようとする者は、所定の手続きを経て学長の許可を受けなければならない。

 (休 学)
第14条 病気その他の理由で休学しようとする者は、所定の手続きを経て、学長の許可を受けなければならない。ただし、休学期間は通算して2年を超えることはできない。
2 学長は、前項の願い出があったときは、教授会の議を経て許可するものとする。
3 前項による休学の許可は、休学願い出の時からその年度の終わりまでとする。
 ただし、特別の事情があるときは、年度を超えて許可することができる。
4 休学期間中の授業料、教育環境充実費は徴収しない。ただし、学期の途中から休学する者にたいしては、その学期の授業料、教育環境充実費は全額徴収する。

 (復 学)
第15条 休学期間の途中で休学理由が消滅したときは、所定の手続をとり、教授会の議を経て、学長の許可を受けて、復学することができる。
2 復学者の履修条件は、その者が入学した年度のものを適用する。
3 学期の途中で復学した者にたいしては、その学期の授業料、教育環境充実費は全額徴収する。

 (欠 席)
第16条 病気その他の理由で欠席しようとする者は、所定の手続きにより、届け出なければならない。

 (除 籍)
第17条 学生が、次の各号のいずれかに該当するときは、除籍する。
 (1) 学費を納入期限を超えても納めないとき。
 (2) 長期にわたって欠席し、または病気その他の理由で成業の見込みがないと認めたとき。
 (3) 在学期間が、第4条第2項に定める期間を超えたとき。
 (4) 死亡したとき。
2 前項第1号によって除籍された者は、納入期限の翌日から1カ月以内に限り、除籍の取り消しを願い出ることができる。ただし、特別の事情により、納入が困難な場合は、願い出によって、さらに1カ月の猶予期間を認める。

 (留学および短期語学研修生の取り扱い)
第18条 学生が、協定または認定する外国の大学に留学を希望するときは、教授会の議を経て、これを許可することができる。
2 前項の規定は、学生が外国の大学または本学の海外教育施設等に短期語学研修生として学修する場合に準用する。
3 第1項の留学および前項の短期語学研修生に関する規程は、別に定める。


第4章  教育課程、履修方法および課程修了の認定  

 (教育課程)
第19条 学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。

 (単位)
第20条 授業に対する単位数は、次の基準に基づき、教授会の議を経て、定めるものとする。
 (1) 講義については、15時間の授業をもって1単位とする。ただし、別に定める30時間の授業をもって1単位とすることができる。
 (2) 言語系科目および体育系科目の実習については、30時間の授業をもって1単位とする。
 (3) 専門科目の実験・実習については、45時間の授業をもって1単位とする。
2 前項の規定にかかわらず、機械製図および情報処理基礎演習、情報処理応用演習、自動車システム応用研究等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切とみられる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、教授会の議を経て、単位数を定めるものとする。  

 (履修方法)
第21条 授業科目の履修方法については、別に定める。

 (授業科目修了の認定)
第22条 授業科目修了の認定は試験による。ただし、言語系の科目、体育系の実習および専門科目の情報処理基礎演習、情報処理応用演習、自動車工学実験・実習1、自動車工学実験・実習2、自動車工学実験・実習3、自動車工学実験・実習4、自動車システム応用研究、自動車工学基礎演習、自動車工学応用演習、機械製図については、試験によらないで認定することができる。
2 試験の実施に関しては、別に定める。
3 第1項により修了の認定を得た者には、所定の単位を与える。

第23条 すでに単位を修得した科目については、再び試験を受けることはできない。

 (授業科目の試験の成績)
第24条 授業科目の試験の成績は、100点満点とし、60点以上を合格とする。その評価は次のとおりとする。
  100点〜90点 S(秀)
  89点〜80点 A(優)
  79点〜70点 B(良) 合格
  69点〜60点 C(可)
  59点以下・・・・ D(不合格)  
  受講または受験放棄 ×(不合格)  
2 前項の規定にかかわらず、追試験の成績は80点満点とする。また再試験の成績は、前項の規定にかかわらず、CまたはD(不合格)とする。

 (学習の総合評価)
第24条の2 第24条で規定する授業科目の試験の成績であるSから×までの総合的な評価を行うため、次のGPA(Grade Point Average)を用いる。
2 授業科目の成績であるSを「4」、Aを「3」、Bを「2」、Cを「1」、またDと×を「0」とする。
3 GPAは次の式によって算出する
GPA= (4×Sの取得単位数)+(3×Aの取得単位数)+(2×Bの取得単位数)+(1×Cの取得単位数)
履修申請した総単位数


 (追試験)
第25条 正当な理由によって受験できなかった者にたいしては、教授会の議を経て、追試験を行う。
2 追試験の実施に関しては、別に定める。

 (再試験)
第26条 卒業予定の学生にたいしては、教授会の議を経て、再試験を行うことができる。
2 再試験の実施に関しては、別に定める。

 (卒業の要件)
第27条 学生は、次の各号の定めにしたがって、在学中に、70単位を修得しなければならない。
 (1) 人間科学科目群より、指定した各分野を合わせて6単位。
 (2) 基礎科学科目群より、必修および選択を合わせて6単位。
 (3) 専門科目群より、必修および選択を合わせて58単位。

第28条 本学に、休学期間を除き、2年以上在学し、前条の規定により科目を履修してその単位を修得し、教授会において卒業資格を認定された者に対し、学長は卒業証書・学位記を授与する。
2 本学を卒業した者には、本学学位規程の定めるところにより短期大学士(自動車工学)の学位を授与する。

 (他の短期大学または大学における授業科目の履修等)
第29条 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が本学の定めるところにより単位互換協定を結んだ短期大学または大学、あるいは他の短期大学または大学において履修した授業科目について修得した単位を、教授会の議を経て、30単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 第18条により定める大学において、学生が履修した授業科目について修得した単位を、本学における授業科目の履修により修得したものとみなし、教授会の議を経て、単位を与えることができる。
3 前項により与えることのできる単位数は、第1項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて30単位を超えないものとする。

 (短期大学または大学以外の教育施設等における学修)
第29条の2 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学または高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、教授会の議を経て、単位を与えることができる。
2 前項により与えることのできる単位数は、前条第1項および第3項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて30単位を超えないものとする。

 (入学前の既修得単位等の認定)
第29条の3 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に短期大学または大学において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修により修得した単位を含む。)を、教授会の議を経て、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規程する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、教授会の議を経て、単位を与えることができる。
3 前2項により修得したものとみなし、または与えることのできる単位数は、転入学の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第29条第1項および第3項ならびに前条第1項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて30単位を超えないものとする。


第5章  学費および学費以外の費用    

 (学費等)
第30条 学費および学費以外の費用は、別表第2および別表第3のとおりとする。
2 学費および学費以外の費用を一たん納入した後は、一切返還しない。ただし、一般入学試験合格者に限り、入学金以外の納付金は申請により、期限つき返還とする。

 (学費の納入)
第31条 学費は所定の期限までに納入しなければならない。
2 学費の納入については、別に定める。


第6章  職員組織および教授会
 

 (職員組織)
第32条 本学に、学長を置く。学長は本学を統轄する。
2  本学に、副学長を置く。副学長は、別に定める大阪産業大学副学長規程第4条に定める職務を遂行する。

第33条 本学に、教授、准教授、講師、助教および助手を置く。

第34条 本学に、事務職員等を置く。

第35条 本学に、技術職員を置く。

 (教授会)
第36条 本学に、教授会を置く。教授会は、本学における重要事項を審議する。

第37条 教授会の構成員は、別に定める大阪産業大学短期大学部教授会規程による。

第38条 教授会は、次の事項を審議する。
 (1) 短期大学部長および各種委員会委員の選出に関する事項
 (2) 諸規程の制定および改廃に関する事項
 (3) 学科、専攻の設置、廃止および変更に関する事項
 (4) 学科目の種類および編成に関する事項
 (5) 学生の成績評価に関する事項
 (6) 学生の入学、退学、休学、復学、転学および卒業その他学生の身分に関する事項
 (7) 学生の厚生および補導に関する事項
 (8) 学生の賞罰に関する事項
 (9) 教育および研究に関する事項
 (10) 教育職員の人事に関する事項
 (11) 予算に関する事項
 (12) 学長より諮問された事項
 (13) その他、短期大学部の運営上重要な事項


第7章  科目等履修生および外国人留学生
 

 (科目等履修生)
第39条 本学の特定の授業科目について科目等履修を志願する者があるときは、本学学生の修学に妨げのない限り、選考の上、教授会の議を経て、これを許可することができる。
2 科目等履修生を志願できる者は、高等学校を卒業した者またはそれと同等以上の学力を有すると認められた者とする。
3 科目等履修生が履修した授業科目の試験を受け合格した場合には、単位を与える。
4 科目等履修生に要する費用等は、別表第2に定めるところによる。
5 科目等履修生に関する規程は、別に定める。

 (外国人留学生)
第40条 外国人であって、第9条各号のいずれかに該当するものが、入学を志願したときは、選考の上、外国人留学生として入学させることができる。
2 外国人留学生は、学則、外国人留学生規程およびその他の規程を適用する。

第8章  付置施設および厚生施設  

 (綜合図書館および産業研究所)
第41条 本学に、次の付置施設を置く。
 (1) 綜合図書館
 (2) 産業研究所
2 前項の付置施設の運営については、別に定める。

 (福利厚生施設)
第42条 本学に、次の福利厚生施設を置く。
 (1) セミナーハウス
 (2) 医務室
 (3) 食 堂
 (4) その他
2 前項の諸施設の運営については、別に定める。


第9章  賞  罰

 (表 彰)
第43条 学生で、他の学生の模範となる者、または本学の栄誉を高めた者は、教授会の議を経て、学長が表彰する。

 (懲 戒)
第44条 本学の学則その他諸規則に違反し、または本学の体面を汚し、あるいは学校教育法施行規則第13条の規定に該当する者は、教授会の議を経て、学長が懲戒する。
2 懲戒は訓告、停学および退学とする。
3 前項の退学は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。
 (1) 性行不良で、改善の見込みがないと認められる者
 (2) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者


第10章  雑   則

第45条 本学の学生として学生生活を送るうえに必要な規則は、別に定める。

第46条 学生に対する助言および補導のため、学生部委員会を置く。
2 学生部委員会に関しては、別に定める。

第47条 本学則および付属諸規則は、別に定めあるとき、または教授会の決定により特に指示したものを除き、入学から卒業までは、その者の入学時のものを適用する。
2 転入学者および再入学者については、許可された年次の者と同一に取り扱う。

   附 則
 (施行期日)
 この学則は、昭和41年4月1日から施行する。

   附 則(平成19年3月20日)
 (施行期日)
 この学則は、平成19年4月1日から施行する。

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