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大阪産業大学短期大学部学費納入規定

制  定 昭和47年12月23日
最近改正 平成13年3月21日

 (趣 旨)
第1条 大阪産業大学短期大学部学則(以下「学則」という。)第31条に基づく学費納入方法に関しては、別に定めるのを除き、この規程に定めるところによる。

 (学費の内訳および金額)
第2条 学費とは、入学金、授業料、教育環境充実費、科目等履修料をいう。
2 前項の金額は、学則別表第2および別表第3に定めるとおりとする。

 (授業料、教育環境充実費の納入期限)
第3条 授業料、教育環境充実費は、毎年、前期と後期に分け、それぞれ年額の2分の1を納入する。ただし、1年分をその年の最初の納入期限までに一括して納入することができる。
2 授業料、教育環境充実費の納入期限は、次のとおりとする。ただし、納入最終日が銀行の休業日にあたる場合は、その翌営業日を納入期限とする。
 前期  4月20日
 後期  10月15日
3 学則第17条第2項により除籍の取消を受けたときは、指示した日を納入期限とする。

 (入学金等の納入期限)
第4条 学則第12条により入学の許可を得ようとする者は、入学金および前期の授業料、教育環境充実費を所定の入学手続期間内に納入しなければならない。

 (学費の納入方法)
第5条 授業料、教育環境充実費および入学金の納入は、本短期大学部所定の授業料振込依頼書によって銀行に振り込むものとする。
2 科目等履修料の納入は、経理課会計窓口において納入するものとする。

 (授業料、教育環境充実費の延納および納入期限)
第6条 やむを得ない理由により、第3条第2項の納入期限までに授業料、教育環境充実費の納入ができないときは、授業料(等)延納願(様式第10号)を前期4月20日、後期10月15日までに短期大学部事務室(以下「事務室」という。)に提出し、学長の許可を受けて延納することができる。ただし、提出最終日が休日にあたる場合は、事務室窓口の翌取扱日を提出期限とする。
2 延納の納入期限は、次のとおりとする。ただし、納入最終日が銀行の休業日にあたる場合は、その翌営業日を納入期限とする。
 前期  6月20日
 後期  12月15日

 (授業料、教育環境充実費納入および除籍の猶予)
第7条 授業料、教育環境充実費の納入について、前第6条および学則第17条第2項の適用を受けた者のうち、特別な理由により期限日までに納入ができない者が、授業料(等)納入および除籍猶予願(様式第11号)を前期6月20日、後期12月15日までに事務室に提出したときは、学長は精査のうえ、授業料(等)納入および除籍について猶予することができる。ただし、提出最終日が休業日にあたる場合は、その翌窓口取扱日を提出期限とする。
  なお、願い出にあたっては、手数料を別途徴収する。
2 授業料、教育環境充実費納入および除籍猶予の期限は、次のとおりとする。ただし、期限日が銀行の休業日にあたる場合は、その翌営業日を期限とする。
   前期  7月15日
   後期  1月10日

 (補  足)
第8条 この規程の補足事項については、必要な都度学内に掲示する。

   附 則
 (施行期日)
 この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

   附 則(平成13年3月21日)
 (施行期日)
 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

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