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学校教育法(抄)


〔学校の範囲〕
第一条 この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園とする。

〔学校の設置者、国立、公立、私立〕
第二条 学校は、国、地方公共団体及び私立学校法第三条に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。
A この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
B 第一項の規定にかかわらず、放送大学学園は、大学を設置することができる。

〔設置基準〕
第三条 学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。

〔目的〕
第五十二条 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。

〔学部〕
第五十三条 大学には、学部を置くことを常例とする。ただし、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、学部以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる。

〔夜学・通信教育〕
第五十四条 大学には、夜間において授業を行う学部又は通信による教育を行う学部を置くことができる。

〔修業年限〕
第五十五条 大学の修業年限は、四年とする。ただし、特別の専門事項を教授研究する学部及び前条の夜間において授業を行う学部については、その修業年限は、四年をこえるものとすることができる。
A 医学、歯学又は獣医学を履修する課程については、前項本文の規定にかかわらず、その修業年限は、六年とする。

〔入学資格〕
第五十六条 大学に入学することのできる者は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。

〔学長・教授その他の職員〕
第五十八条 大学には学長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなければならない。ただし、教育研究上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置かないことができる。
A 大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
B 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。
C 副学長は、学長の職務を助ける。
D 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
E 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
F 助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
G 助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。
H 講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。

〔短期大学〕
第六十九条の二 大学は、第五十二条に掲げる目的に代えて、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することをおもな目的とすることができる。
A 前項に掲げる目的をその目的とする大学は、第五十五条第一項の規定にかかわらず、その修業年限を二年又は三年とする。
B 前項の大学は、短期大学と称する。
C 第二項の大学には、第五十三条、第五十四条の規定にかかわらず、学部を置かないものとする。
D 第二項の大学には、学科を置く。
E 第二項の大学には、夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を置くことができる。
F 第二項の大学を卒業した者は、短期大学士と称することができる。
G 第二項の大学を卒業した者は、文部科学大臣の定めるところにより、第五十二条の大学に編入学することができる。
H 第六十二条の規定は、第二項の大学については適用しない。

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