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二級自動車整備士養成課程修了に関する規程

 (主  旨)
第1条 この規定は、自動車整備士技能検定規則(昭和26年8月10日運輸省令第71号)第18条第1項第7号の定めるところにより大阪産業大学短期大学部(以下「本学」という。)において行われる二級自動車整備士養成課程の内容について必要な事項を定めるものとする。

 (二級認定科目)
第2条 大阪産業大学短期大学部学則第19条の別表第1に定める科目の内、二級自動車整備士養成課程として国土交通省に届け出た、工業力学、材料力学、機械工作法、自動車材料、機械製図、自動車システム工学1、自動車システム工学2、電気工学1、電気工学2、エネルギ変換工学1、エネルギ変換工学2、センシング・計測工学、自動車整備工学1、自動車整備工学2、自動車電装、自動車検査及び法規、燃料・潤滑、自動車工学実験・実習1、自動車工学実験・実習2、自動車工学実験・実習3、自動車工学実験・実習4を二級認定科目という。

 (出欠確認)
第3条 前条に記載した二級認定科目については、全授業において出席を取る。
2 二級認定科目の授業を正当な理由によって欠席した者に対しては、教授会の議を経て、補講を実施できる。
3 定期試験を含んだ補講後の出席率が8割未満の科目については、不合格とする。

 (修了判定)
第4条 本学の学部長は、「二級自動車整備士試験受験資格修了判定案」を基に、自動車整備士技能検定規則第6条第6項に規定される「所定の課程」を修了する者について、教授会で修了判定を行い、その結果を学長に報告する。
2 本学では、認定科目の全部について国土交通省の規定する養成時間(1時間は50分換算とする)を計算し、教育時間一覧表を作成し修了判定資料とする。

 (修了証明書の交付)
第5条 学長は本学自動車工業科を卒業し、第2条に規定する認定科目を全て修得した者に対して、二級自動車整備士養成課程修了証明書の交付を学部長に指示する。
2 二級自動車整備士養成課程修了証明書は(様式第17号)のとおりとする。

 (資格の種別)
第6条 二級自動車整備士養成課程修了証明書を交付された者には、次の資格が与えられる。
 (1) 二級ガソリン自動車整備士受験資格
 (2) 二級ジーゼル自動車整備士受験資格

 

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