大阪産業大学構内交通規制に関する規程(抄)
(目 的)
第1条 この規程は、大学構内の交通事故防止と環境保全を目的とする。
2 この目的達成のために全職員および学生は協力するものとする。
(原 則)
第2条 大学構内は、自動車および単車(以下「自動車」という)の乗入れ(以下「入構」という)を禁止する。ただし、次の各号の一に該当する自動車は、入構を許可することができる。
(1) 大学が使用する次の自動車
ア.校用乗用車
イ.実験、実習車
ウ.作業用自動車
(2) 大学が必要と認めた次の自動車
ア.病気、身体障害者等により必要とする自動車
イ.構内営業をする業務用自動車
ウ.課外活動用自動車
エ.その他大学が必要と認めた自動車
(3) 大学が臨時に必要と認めた自動車
(入構許可)
第3条 前条に定める入構許可は次の2種とする。
(1) 通常入構許可は、第2条第1号、および第2号に定める自動車に対し期限を限って入構許可証を発行する。
(2) 臨時入構許可は第2号、第3号に定める自動車とし、その都度許可する。
(入構許可基準)
第4条 入構許可基準については別に定める。
(入構許可手続)
第5条 入構許可を受けようとするものは、自動車入構許可申請書に必要事項を記入し、学生については学生生活課、職員その他については総務課に提出する。
(入構許可証発行)
第6条 前条の申請のあったときは、大学は審査の上入構許可証(以下「許可証」という)を発行する。
(許可証の期限および再交付)
第7条 許可証の期限および再交付については、次の各号の定めるところによる。
(1) 許可証の期限は1年とし毎年4月1日に更新する。
(2) 年度の途中において発行した許可証の有効期限は、当該年度末までとする。
(3) 許可証を紛失したときは、再交付を受けなければならない。また汚損したときはすみやかに交換を求めなければならない。
(4) 住所に変更があったときは、新規に申請しなければならない。
(5) 許可証の期限が切れたときおよび許可証が不要となったときは、一週間以内に返納しなければならない。
(臨時入構許可適用除外)
第8条 臨時入構許可には、第5条から第7条までは適用されない。
(入構者心得)
第9条 入構を許可されたものは、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 駐車場として指定されたところ以外には、駐車してはならない。
(2) 駐車中は許可証を自動車前面ガラスの明確に認め得る箇所に掲示しておかなければならない。
(3) 構内において自動車を運転するときは、次のことに留意しなければならない。
ア.歩行者優先を厳守すること。
イ.構内は20q/h以内で徐行すること。
ウ.騒音防止につとめること。
(4) 入構した自動車をもってみだりに構内を往来してはならない。
(5) その他係員の指示に従わなければならない。
(臨時入構規則)
第10条 大学において特に必要があると認めたときは、その都度交通規制をおこなうことができる。
(許可取消)
第11条 この規程に違反したものについては、注意警告を行う。
2 悪質な者には、許可を取り消す。
(関係書類の掲示)
第12条 特に必要があると認めたときは、当該運転者に対し必要な証明の掲示を求めることができる。
(駐 車 場)
第13条 駐車場の使用区分は、別に定める。
(事故等責任)
第14条 構内での自動車事故、盗難等については、大学はその責任を負わない。
(業務処理)
第15条 この規程に定める業務の処理については、学生については学生生活課が、職員については総務課がこれにあたる。