戻る TOPに戻る

学校法人大阪産業大学ガス溶接技能講習業務規程

 (目  的)
第1条 この規程は、ガス溶接技能講習(以下技能講習という)の実施に関する事項を定める。

 (講師の選任及び解任)
第2条 技能講習の講師(以下講師という)の資格については、労働省告示第110号(改正第42号)の第1条に定められた資格を有するものとする。(別記1の通り)
2.講師の選任については理事長が次の方法によって行う。
 (1) 講師候補者は原則として、本学の教員及び技術員の中から選任するものとし、但し必要に応じて学外から選任することができる。
3.講師の任命については、上記により選任された講師に対して、別記2の任命状を発行する。
4.講師の任命期間は2カ年とし重任を妨げない。
5.講師の選任と任命は2年に1度年度始め(4月)に行い、任命期間中に解任者があった場合は、残余期間について理事長が新しい講師の選任と任命を行う。
6.任命した講師が次のうち何れかに該当し、その職務を行うことが不適者と認めた場合は、解任するものとする。
 (1) 講習の業務に関して、本学実施管理者の命令に反したとき。
 (2) 社会的不信を招くような行為があったとき。
 (3) 健康上、その他の理由により講師として適さなくなったとき。
 (4) その他、講師自身の止む得ない事由の発生したとき。
7.講師の任命とその期間、解任とその期間などを示す台帳を別記3の通り作成し、さらに講師の履歴書を作成して保存する。

 (講習の科目及び時間)
第3条 講習の科目、時間の基準は労働省告示第110号(改正第42号)第2条に定められたものとする。(別記1)
2.時間割については、下記を標準とするが会場の設備の都合で変更することがある。但しこの場合は、事前に案内するものとする。
 (1) 原則として、土・日曜日の昼間のみとし、修了までに要する日数は3日間とする。
 (2) 1日当りの講習時間は7時間以内とする。
 (3) 日程、時間割については、別表(1)の通りとする。
 (4) 実技講習において1人に要する時間は15分とし、1単位毎につく講師にアシスタントはつけない。
 (5) 日程と講習科目の時間割については少なくとも講習日の1カ月以前に計画して、文書又は案内書を作成して、学生に案内するものとする。

 (講習の方法)
第4条 技能講習は下記の方法により行う。
 (1) 定員は1回について100名とする。超過する場合は、次回に繰越して受講させる。
 (2) 実技講習にあっては労働省告示に基づき、1単位20名以内とする。
 (3) 学科講習における1講習時限60分、90分又は120分とし、講習科目に応じて適宜時限を定めて休憩を入れるものとし、休憩時間は1回につき10分以上とする。
 (4) 昼食時間は1時間を標準とする。
 (5) 受講の出欠は、受講票を発行してこれによって行なう。(別記4)

 (教  材)
第5条 教材については、中央労働災害防止協会発行の「ガス溶接作業の安全」を使用する。  

 (試  験)
第6条 修了試験は下記の通りとする。
 (1) 試験時間(筆記試験)は1時間とする。
 (2) 試験方法は学科と実技を行う。なお、学科については講習の科目について筆記試験を行い、実技については、実技科目について法令の定めにより行う。
 (3) 出題方法については、あらかじめ講師と十分協議し、数種類の問題を作成し、その内より適宜選択して出題する。なお、解答方法については択一式、論文式、○×式等の組合せによる方法とするが、講習科目の内容を必要かつ十分に解答し得るようなものとする。また、出題にあたっては適度に難易をおりまぜて出題する。
 (4) 合格基準等については、告示通達に示された基準に合致し、学科の採点方法については、正解法を原則とし、合格は各科目の得点が各科目の配点の40%以上であって、かつ、全科目の得点の合計が60%以上である場合とすること。受講について不正の行為があった者は、不合格とすること。

 (受講料の額及びその収納方法)
第7条 受講料は1人について2,500円とする。
2.受講料にはテキスト代、その他の費用(昼食、宿泊、交通費等)は含まないものとする。
3.受講料は申込書と同時に証紙で収納し、申込書に収納印を押す。申込書の様式は別記5の通りとする。
4.受講料は前納を建前とする。
5.領収書は申込受付と同時に発行し、併せて受講票を発行するとともに、受講者名簿(別記8)を作成する。
  なお、この名簿は受付報告及び採点の際に活用するものとする。
6.講習準備完了後(講習初日の約5日前程度)又は講習初日における申込取消しについては、原則として、受講料の返還はしない。なお、受講者の氏名の変更については、講習準備完了後においては認めないものとする。また、止むを得ない事情による場合は、その都度両者で協議の上、次回に繰越すなどの措置をとる。
7.受講料の収入、経費の支出については出納帳を作成して正確を期す。

 (修了証の発行)
第8条 修了証の様式は、安全衛生規則に定められた様式17号による。(別記6)
2.発行の手続は次の通りとする。(再交付又は書替の場合含む)
 (1) 所定の講習を受講し、かつ修了試験に合格した者に対して修了証を交付する。
 (2) 修了証の本籍地欄には都道府県名のみ記入し、現住所は都道府県、市区名、町名、番地まで記入する。(受講申込者によって記入する)
 (3) 修了証の備考欄には指定月日、指定番号を記載する。
 (4) 修了証の番号は一連番号とし、表示のしかたは、指定番号−○○○とする。(○○○は年号に関係なく一連番号とする)
 (5) 修了証の発行手続が遅れる場合は事前に通知する。
 (6) 再交付又は書替の場合
  イ)再交付又は書替の場合は別記7の申込書により発行の手続を行う。
  ロ)備考欄に本学のゴム印と訂正印をそれぞれ再交付又は書替を行った年月日と共に押す。
  ハ)申込があった場合、修了者台帳により確認して再交付又は書替を行う。
  ニ)再交付の場合、始末書を提出させる。
  ホ)書替にあっては、その事由を証明する書面の提出を求める。
    (住民票、戸籍抄本などによって行う)
   ただし、住民表示の変更(行政官庁の行う変更をいう)の場合は手数料を必要としない。
  ヘ)修了証の再交付または書替の手数料の額及び収納は次の方法による。
   a.手数料は1件につき500円とする。
   b.収納の方法については前記第7条の3の通りとする。

 (講習に関する書類及び帳簿の保存)
第9条 帳簿(台帳)の様式は申込書と兼用して使用するものとし、別記5の様式のものとする。
2.帳簿(台帳)、事業計画書、収支計算書、申込書、講師に関する書類、試験問題等の保存年限は次の通りとする。
(1)  台帳(申込書と兼用する) 永年
(2)  事業計画書、収支予算書 5年
(3)  事業報告書、収支計算書 5年
(4)  講師等に関する書類  3年
(5)  試験問題 3年
(6)  答案用紙 2年
(7)  再交付又は書替の申込書 2年

 (その他)
第10条 講習に係る各種業務の処理は、業務規程、その他本学の定めるところに従って、実施管理者が責任をもって処理するものとする。但し、次の事項については、理事長の決裁を受けてから行うものとする。
 (1) 試験問題の決定
 (2) 合否の決定と修了証の交付
 (3) 修了証の再交付、書替
 (4) 収支決算の決定
2.本業務規程を改定する場合は、委員会の議を聴し理事長がそれを決裁するものとする。
3.その他、本業務規程以外の項目の細目については、委員会で協議して、円滑かつ充実した内容の講習となるよう、随時連絡会議などを開催して、鋭意検討し、受講生に対する必要な知識及び技能を付与するために努めるものとする。

 

戻る TOPに戻る