大阪産業大学大学院特待生授業料等減免規程
(目 的)
第1条 この規程は、大阪産業大学大学院(以下「本大学院」という。)の特待生の授業料等の減免について、必要な事項を定めることを目的とする。
(特待生の定義)
第2条 この規程において特待生とは、本大学院の学生で人物および学業成績が特に優秀で授業料等の減免を受ける学生のことをいう。
(特待生の種類)
第3条 特待生の種類は、次のとおりとする。
(1) 学業成績最優秀者
(2) 学業成績優秀者(第4条に定める特待生の内、前号を除く者)
(特待生の人数)
第4条 特待生として決定できる人員は、課程の別により、次の各号のとおりとする。
(1) 修士課程および博士前期課程にあっては、専攻、年次ごとの学生数のそれぞれ10分の2以内とする。
(2) 博士後期課程にあっては、専攻、年次ごとに1名以内とする。
2 本条第1項第1号の10分の2の算定に当たり、小数点以下の端数が生じた場合は、切り捨てとする。
3 本条第1項第2号に定める特待生は、学業成績最優秀者として取り扱う。
(減 免)
第5条 第3条第1号の特待生として決定された学生は、その年度に係る入学金、授業料および教育環境充実費の免除を受けることができる。ただし、入学金の免除は、入学初年度のみとする。
(減免の期間)
第6条 前条により授業料等の減免を受けることができる期間は、1年とする。ただし、学則第5条に定める標準修業年限を限度として授業料等の減免を更新することができる。 2 課題研究成果は1編として、1通を提出する。
3 審査のために必要があるときは、課題研究成果の副本、訳本等の資料を提出させることができる。
(他の奨学金との関係)
第7条 特待生は、大阪産業大学大学院特別奨学金の給付、一般奨学金の貸与および私費外国人留学生授業料の減免等を併せて受けることができる。
(特待生の決定)
第8条 学長は、毎年度当初に、各大学院研究科委員会の推薦に基づき、当該年度の特待生を決定する。
(特待生候補者の推薦)
第9条 研究科委員会は、別に定める研究科ごとの申し合わせに従い、専攻および年次ごとに特待生候補者を選出し、特待生推薦調書(様式第1号)を添えて、学長に推薦するものとする。
(法定通知)
第10条 学長は、第8条の規定により特待生を決定したときは、速やかに、特待生決定通知書(様式第2号)により特待生として決定された学生に通知するものとする。
(辞 退)
第11条 特待生として決定された学生が、これを辞退しようとするときは、速やかに、特待生決定辞退届(様式第3号)を学長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第12条 学長は、特待生として決定された学生が次の各号の一に該当するときは、特待生の決定を取り消すことができる。
(1) 学業成績が著しく不良になったと認められる者
(2) 学則第40条の規定により懲戒された者