大阪産業大学大学院学位規定
制 定 昭和63年3月23日
最近改正 平成19年3月20日
(趣 旨)
第1条 この規程は、大阪産業大学大学院学則第30条に基づき、本大学院において、授与する学位に関する事項を定めるものとする。
(学位の種類)
第2条 本大学院において授与する学位は、修士および博士とし、次のとおりとする。
修士(人間環境学) 修士(経営学) 修士(経済学)
修士(工学)
博士(人間環境学) 博士(経営学) 博士(経済学)
博士(工学)
(修士の学位授与の要件)
第3条 修士の学位は、博士前期課程を修了した者に授与する。
(博士の学位授与の要件)
第3条の2 修士の学位は、博士前期課程を修了した者に授与する。
2 前項に定めるもののほか、博士の学位は、学位論文を提出し、その審査および試験に合格し、かつ、本大学院の博士後期課程を修了した者と同等以上の学力を有すると確認(以下「学力確認」という。)した者にも授与することができる。
(修士論文の提出)
第4条 第3条の規定により、修士の学位の授与を受けようとする者は、所定の修士論文審査願に修士論文および論文目録を添えて、研究科長に提出するものとする。
2 修士論文は1編として、1通を提出する。
3 審査のために必要があるときは、修士論文の副本、訳本、模型または標本等の資料を提出させることができる。
(課題研究成果の提出)
第5条 第3条の規定により、修士の学位の授与を受けようとする者で、博士前期課程において課題研究成果の審査をもって修士論文に代えることを許された者は、所定の課題研究審査願に課題研究成果および課題研究目録を添えて、工学研究科長に提出するものとする。
2 課題研究成果は1編として、1通を提出する。
3 審査のために必要があるときは、課題研究成果の副本、訳本等の資料を提出させることができる。
(修士作品の提出)
第6条 第3条の規定により、修士の学位の授与を受けようとする者で、博士前期課程において修士作品をもって修士論文に代えることを許された者は、所定の修士作品審査願に修士作品および論文目録または作品目録を添えて、工学研究科長に提出するものとする。
2 修士作品は、作品1件を提出する。
3 修士作品に付随して、作品題目、作品概要、作品趣意などを記した作品趣意書を提出しなければならない。ただし、付属論文を提出する場合にはこの限りでない。
4 審査のために必要があるときは、修士作品の付属論文、模型、標本、写真またはビデオ等の資料を提出させることができる。
(博士論文の提出)
第7条 第3条の2の規定により、博士の学位の授与を受けようとする者は、所定の博士論文審査願に博士論文、論文目録、論文要旨および履歴書を添えて、当該研究科長に提出するものとする。
2 博士論文を提出し得る期間は、博士後期課程進学後10年以内とする。この場合において、博士論文は、在学中に提出するものとする。
3 博士論文は自著1編とし、3通を提出する。
4 審査のために必要があるときは、博士論文の副本、訳本、模型または標本等の資料を提出させることができる。
5 第3条の2第2項の規定により、博士の学位の授与を申請する者は、博士論文審査願に博士論文、論文目録、論文要旨、履歴書および論文審査手数料を添えて提出しなければならない。
6 前項の規定により提出した博士論文および納付した論文審査手数料は、返還しない。
7 第5項に定める論文審査手数料は、別に定める。
8 学位論文等の審査の方法および手続きについては、別に定める。
(審査の付託)
第8条 第4条、第5条、第6条、第7条による修士論文、課題研究成果、修士作品、博士論文(以下「学位論文等」という。)の提出があったときは、研究科長は、これを当該研究科委員会(以下「委員会」という。)に付託するものとする。
(審査委員会)
第9条 前条の規定により学位論文等の審査を付託された委員会は、当該研究科所属の専攻担当教員3名で構成する審査委員会を設ける。
2 第3条および第3条の2第1項に定める各課程の修了の認定のために提出された学位論文等の審査のための審査委員会には、原則として、学位論文等を提出した学生の指導教授を加えるものとする。
3 委員会は必要があると認めたとき第1項の規定にかかわらず、2名を限度に専攻担当教員を審査委員に加えることができる。
(学位論文等の審査および最終試験)
第10条 審査委員会は、学位論文等の審査および最終試験を行う。
(審査の期間)
第11条 第3条および第3条の2第1項による者の学位論文等の審査ならびに最終試験は、在学期間中に終了するものとする。
2 審査委員会は、第7条第5項の規定により博士論文が提出されたときは、その提出日から1年以内に博士論文の審査、試験および学力確認を終了するものとする。
(審査委員会の報告)
第12条 審査委員会は学位論文等の審査および最終試験の終了後、直ちに審査の要旨および最終試験の成績に学位を授与できるか否かの意見を添えて委員会に文書で報告しなければならない。前条第2項による審査等についても、同様とする。
(学位授与の審議)
第13条 委員会は、前条の報告に基づいて審議し、学位を授与すべきか否かを議決する。
2 前項の規定によって学位を授与できるものと議決するには委員会構成員の3分の2以上が出席し、かつ、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
(研究科長の報告)
第14条 委員会が前条の議決をしたときは、研究科長はその結果を文書をもって学長に報告しなければならない。
(学位の授与)
第15条 学長は、前条の報告に基づき、学位を授与すべきものには所定の学位記を授与する。
(博士論文等の公表)
第16条 本大学院人間環境学研究科、経営・流通学研究科、経済学研究科および工学研究科は、博士の学位が授与された日から3ヶ月以内に、その学位論文の内容の要旨および審査の要旨を公表する。
2 博士の学位を授与された者は、学位を授与された日から1年以内にその学位論文を印刷の上、公表しなければならない。ただし、既に印刷公表してあるときはこの限りでない。
3 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない理由がある場合には、本大学院人間環境学研究科、経営・流通学研究科、経済学研究科および工学研究科の承認を得て、当該論文の全文に代えてその内容を要約したものを印刷公表することができる。この場合、本大学院人間環境学研究科、経営・流通学研究科、経済学研究科および工学研究科は、その学位論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
4 第2項の規定により公表する場合には、当該論文の要旨に大阪産業大学審査学位論文である旨を明記しなければならない。
(学位の登録)
第17条 本学において博士の学位を授与したときは、学長は、学位簿に登録し、かつ、当該学位を授与した日から3ヶ月以内に文部科学大臣に報告するものとする。
(学位の名称の使用)
第18条 学位を授与された者が学位の名称を用いるときは、大阪産業大学と付記するものとする。
(学位授与の取消し)
第19条 学位を授与された者に、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したときは、修士および博士の学位については委員会の議を得て、学位の授与を取り消し、学位記を返還させる。
2 委員会において前項の議決をする場合には、第13条第2項の規定を準用する。
(学位記の様式)
第20条 学位記の様式は、次の各号のとおりとする。
(1) 第3条の規定により授与する学位記 別記様式 1、別記様式 4、
別記様式 7、別記様式 8、
別記様式 11
(2) 第3条の2第1項の規定により授与する学位記 別記様式 2、別記様式 5、
別記様式 9、別記様式 12
(3) 第3条の2第2項の規定により授与する学位記 別記様式 3、別記様式 6、
別記様式 10、別記様式 13
附 則
(施行期日)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日)
(施行期日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。