OSULAエデュケーションセンター施設貸与規程
(趣 旨)
第1条 学校法人大阪産業大学が設置するOSULAエデュケーションセンターの施設(以下「施設」という。)を本学園または他大学等公的教育機関およびこれに準ずる団体に貸与する場合は、この規程に定めるところによる。
(許可対象)
第2条 施設の利用は、次の各号に該当するものについて許可することができる。
(1) 海外出張旅費規程に定める目的で利用する場合
(2) 学校法人大阪産業大学海外留学ならびに海外出張規程に定める目的で利用する場合
(3) 海外教育施設への学生・生徒団体引率者出張旅費内規に定める目的で利用する場合
(4) 他大学等公的教育機関が教育および研修の目的で利用する場合
(5) 本学園の学会等諸団体が教育および研修の目的で利用する場合
(6) その他学校法人大阪産業大学理事長(以下「理事長」という。)が適当と認めたもの
(利用手続)
第3条 施設の利用を希望する個人または団体の責任者は、所定の利用申請書および必要書類を次に定める受付部署に提出し、事務局長の許可を得なければならない。2 前項に定める受付部署は、利用申請書および必要書類を取りまとめ、OSULAエデュケーションセンター(以下「エデュケーションセンター」という。)と利用調整を図り、法人本部事務局総務課へ提出しなければならない。
利 用 内 訳 受付部署役員および事務局職員の出張、その他事務局の関係 事務局総務課 大学および短期大学職員の留学ならびに出張、その他大学、短期大学の関係 大学庶務課 大学および短期大学学生、その他学生生活課の関係 大学国際交流課 歯科学院学生、その他歯科学院の関係 歯科学院事務室 産大・中高校生徒、その他産大・中高校の関係 産大・中高校総務課 桐蔭・中高校生徒、その他桐蔭・中高校の関係 桐蔭・中高校事務室 上記に該当しない利用 大学国際交流課
OSULAエデュケーションセンター
3 削除
(利用責任者)
第4条 利用申請書に明記された代表者(以下「利用責任者」という。)は、その団体の一切の責任を負うものとする。
(貸与日)
第5条 外部団体への施設貸与については、原則として本学園の教育活動およびそのほか本来の業務遂行に支障のない日とする。
(利用時間)
第6条 施設の利用時間については、事前にエデュケーションセンター係員から許可を得なければならない。ただし、研修等の目的であらかじめ研修計画書を提出し、許可を得ているものは、この限りでない。
(利用料金および納入方法)
第7条 施設の利用料金は、別表1の通りとする。
2 施設の利用を許可されたものは、「別表1」に定める利用料金を納入しなければならない。
3 利用料金の納入は、利用責任者が直接エデュケーションセンターへ送金するものとする。ただし、本学園職員および学生で長期研修目的等により利用する場合または利用料金が多額になる場合は、利用日の1ヵ月前までに法人本部事務局経理課(以下「経理課」という。)へ納入することができる。
4 利用料金の送金手数料は、利用者の負担とする。
(利用確認書の交付および提示)
第8条 エデュケーションセンターは、利用申請の許可を確認したとき、第3条第1項に定める受付部署の責任者に利用確認書を交付する。
2 利用者は、エデュケーションセンター係員に利用確認書を提示しなければならない。
(許可条件)
第9条 事務局長は、利用申請書を受理するにあたり、必要に応じて条件を付すことができる。
(利用変更の取扱)
第10条 利用申込の取消または内容変更については、速やかに第3条第1項に定める部署に申し出なければならない。
2 一旦利用許可を受けたものが利用取消または内容変更を申し出た場合、その内容等が運営上本学園に対し負担を与えると事務局長が判断したときは、「別表2」に定める違約金を徴収する。
3 違約金は、事由発生1週間以内に、利用責任者が直接エデュケーションセンターへ送金しなければならない。ただし、利用料金をすでに納入しているものについては、違約金を徴収した残額を経理課またはエデュケーションセンターから利用責任者へ返還するものとする。
4 前項ただし書きの残額は、送金当日の為替相場で返還するものとする。
(利用許可の取消)
第11条 利用者が次の各号の一に該当する行為があった場合または第12条に定める事項に違反した場合、事務局長の承認を得て、利用許可の取り消しまたは利用期間を変更することができる。
(1) 教育環境上好ましくない行為があったとき。
(2) エデュケーションセンター係員が保安上問題がある行為と判断したとき。
(3) その他、公序良俗に反する行為があったとき。
2 利用許可の取消または利用期間の変更によって生じた損害に対し、本学園は一切の賠償責任を負わない。
(利用者の遵守事項)
第12条 施設の利用を許可されたものは、エデュケーションセンター係員の指示に従うとともに次の事項を守らなければならない。
(1) 許可された場所以外に無断で立ち入ってはならない。
(2) 施設に特別な設備を無断で施してはならない。
(3) 指定された場所以外に掲示してはならない。
(4) 許可を得て移動した備品等は、必ず元の場所に整理しなければならない。
(5) 喫煙等については、防火上細心の注意をはらわなければならない。
(6) 指定された場所以外に自動車を乗り入れてはならない。
(7) 駐車場内の事故については、各自が一切の責任をもつこと。
(8) その他、事務局長が特に定めた事項
(利用調整)
第13条 施設を本学園が緊急に利用する必要が生じ外部に貸与不能になった場合は、第3条第1項に定める受付部署の責任者は、すでに許可した団体の責任者の了解を得て、速やかに利用日時の変更または取消もしくは利用料金の振替または返還の処置をとらなければならない。
(規程の改正)
第14条 この規程の改正または施行に必要な細則は、理事長が定めるものとする。
別表1 利用料金
1 短期滞在 一人一泊当たり ○英語研修を受けない滞在に対しては、施設料(シーツ代)として一人当たり$2を追加
ルームタイプ 使用形態 料 金 学内 学外 Aタイプ(新寮) 二人で使用 $18 $24 一人で使用 $24 $30 Bタイプ(別館) 二人で使用 $24 $30 一人で使用 $34 $40 Cタイプ(ダブル)(別館) 一人で使用のみ $24 $30 Cタイプ(ツイン)(別館) 二人で使用 $18 $24 一人で使用 $24 $30 Dタイプ(別館) 一人で使用のみ $14 $20 D特別タイプ(別館) 一人で使用のみ $16 $22 Eタイプ(別館) 一人で使用のみ $24 $30
○月曜日〜金曜日9:00amから17:00以外の入寮手続きに対しては時間外料金として$20(時間指定)を追加する(一時間遅延毎に$15加算)
2 長期滞在 一人一カ月当たり ○月曜日〜金曜日9:00amから17:00以外の入寮手続きに対しては時間外料金として$20(時間指定)を追加する(一時間遅延毎に$15加算)
ルームタイプ 使用形態 料 金 学内 学外 Aタイプ(新寮) 二人で使用 $370 一人で使用 $420 Bタイプ(別館) 二人で使用 − 一人で使用 − Cタイプ(ダブル)(別館) 一人で使用のみ $470 Cタイプ(ツイン)(別館) 一人で使用のみ $470 Dタイプ(別館) 一人で使用のみ $370 D特別タイプ(別館) 一人で使用のみ $420 Eタイプ(別館) 一人で使用のみ $470
備考
・「学内利用」とは、専任および非常勤等の本学教職員(退職者を除く。)および本学学生・生徒(卒業者を除く。)の利用をいう。
・短期滞在における学内外料金差は、学園の負担金とする。(改定料金においては一律に一人一泊当たり$6の学園負担)(長期滞在に対しては、学内外の料金差はないので、学園負担金はない)
・改定料金は1998年10月1日から実施。(ただし、既に現行料金で見積もりを提示している利用に対しては現行料金を適用)
3 送迎料金および時間外チェックイン料金 1人当たりの料金
項 目 (片道料金) 備 考 平日料金($) 時間外料金 空港送迎 迎え 75 100 出迎えサービス 送り 55 75 送りのみ 送り+搭乗手続き 105 130 搭乗手続、搭乗口までの案内 入寮(チェックイン) − 20 時間指定 − 15 指定時間から1時間遅れる毎に加算
(1) 平日料金=月〜金曜日9:00amから17:00
(2) 時間外料金=上記以外および祭日
(3) 6名以上の場合は別料金のためお問い合わせ下さい。
(4) 迎え+半日市内観光をご希望の場合は別料金のためお問い合わせ下さい。
(5) IEP(ESL)プログラム参加学生でステューデントサービス支払対象者は初回の空港迎えは無料となります。それ以外の学生は平日料金の時間帯に到着予定の場合のみ初回空港迎え無料となります。
別表2 違約金
利 用 取 消 申 し 出 違 約 金 利用日5日前まで 利用料金合計額の30%相当額 利用日の4日前から前日まで 利用料金合計額の50%相当額 利用日を過ぎた場合
(利用当日含む。)利用料金合計額の100%相当額(全額) 利用取消の連絡をしなかった場合 利用料金合計額の100%相当額(全額) 利用内容の変更については、その変更内容が本学園運営に負担を与えると判断される場合はそれ相応の額を徴収する。