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大阪産業大学構内交通規制に関する規程(抄)

 (目  的)
第1条 この規程は、大学構内の交通事故防止と環境保全を目的とする。
2 前項の目的達成の為に全職員および学生は協力するものとする。

(原  則)
第2条 大学構内は自動車および単車(以下「自動車」という。)の乗入れ(以下「入構」という。)を禁止する。ただし、次の各号に該当する自動車は、入構を許可することができる。
 (1) 大学が使用する自動車
  ア.校用乗用車
  イ.実験、実習車
  ウ.作業用自動車
 (2) 大学が必要と認めた自動車
  ア.病気、身体障害等により必要とする自動車
  イ.校内営業をする業務用自動車
  ウ.課外活動用自動車
  エ.その他大学が必要と認めた自動車
 (3) 大学が入構許可申請に基づき許可した自動車

(入構許可)
第3条 前条ただし書に定める入構許可は、次のとおりとする。
 (1) 通常入構許可は前条第1号に定める自動車とし期限を限って入構許可証を発行する。
 (2) 臨時入構許可証は前条第2号に定める自動車とし、その都度許可する。
 (3) 前条第3号入構許可申請に基づき許可された自動車とし期限を限って入構許可証を発行する。

(入構許可基準)
第4条 入構許可基準については、別に定める。

(入構許可手続)
第5条 入構許可を受けようとするものは、自動車入構許可申請書(申請者別様式)に必要事項を記入し、学生については学生生活課、職員その他については管理課に提出するものとする。ただし、非常勤講師、客員教員については庶務課に提出するものとする。

(入構許可証の発行)
第6条 前条の申請があったときは、大学は審査の上、入構許可証(以下「許可証」という。)を発行する。

(許可証の有効期限および再交付)
第7条 許可証の有効期限および再交付については、次の各号の定めるところによる。
 (1) 許可証の有効期限は1年とし、毎年4月1日に更新する。
 (2) 年度の途中において発行した許可証の有効期限は、当該年度末とする。
 (3) 許可証を紛失したときは、再交付の申請をしなければならない。また汚損したときは、すみやかに交換を求めなければならない。
 (4) 住所に変更があったときは、新規に申請しなければならない。
 (5) 許可証の有効期限が切れたときおよび許可証が不要となったときは、1週間以内に返納しなければならない。

(臨時入構許可適用除外)
第8条 臨時入構許可については、第5条から前条までの規定は適用しない。

(入構者心得)
第9条 入構を許可された者は、次の各号を遵守しなければならない。
 (1) 駐車場として指定されたところ以外には駐車してはならない。
 (2) 駐車中は、許可証を自動車前面ガラスの明確に認め得る箇所に提示しておかなければならない。
 (4) 構内において自動車を運転するときは、次の事に留意しなければならない。
  ア.歩行者優先を厳守すること。
  イ.構内は10km/h以内で徐行すること。
  ウ.騒音防止につとめること。
 (5) 入構した車両をもってみだりに構内を往来してはならない。
 (6) その他係員の指示に従わなければならない。

(臨時入構規制)
第10条 大学において特に必要があると認めたときは、その都度交通規制を行なうことができる。

(許可取消)
第11条 この規程に違反した者については、注意、警告を行なう。
2 悪質な違反者には入構許可を取消す。

(関係書類の提示)
第12条 特に必要があると認めたときは、当該運転者に対し必要な証明の提出を求めることができる。

(駐車場)
第13条 駐車場の使用区分は、次の通りとする。
駐車場 使用区分
第1駐車場 本館地下 教職員 来客
第2駐車場 第1田中(図書館南鍋田川越え西側) 教職員 来客
第3駐車場 第2田中(図書館南鍋田川越え東側) 教職員 来客
第4駐車場 HRC駐車場(17号館北及び西側) 教職員 来客
第5駐車場 テニスコート跡(東部グランド東側) 教職員 来客
第6駐車場 15号館東 教職員
第7駐車場 弓道場前 教職員
第8駐車場 クラブハウス前 教職員
第9駐車場 クリスタルテラス前 教職員 来客

単車および自転車 使用区分
カナリヤ駐輪場(本館南鍋田川南)、単車・自転車 教職員 学生
第2田中駐輪場(第2田中駐車場南側)、単車・自転車 学生
外環状線沿い駐輪場(本館正門南側)、自転車 学生
中央キャンパス東側自転車専用駐輪場(16号館東側) 学生
中央キャンパス東側単車専用駐輪場(HRC東側) 教職員 学生
大学シャトルバス停横駐輪場、単車・自転車 学生
15号館東側駐輪場、単車・自転車 教職員 学生

(事故等責任)
第14条 構内での車両による事故、盗難、車両損傷等については、大学はその責任は負わない。

(業務の処理)
第15条 この規程に定める業務の処理については、学生については学生生活課、職員その他については管理課がこれに当る。

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