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大阪産業大学後援会会則

第1章  総    則

 (名  称)
第1条 本会は、大阪産業大学後援会と称する。

 (目  的)
第2条 本会は、大阪産業大学および同短期大学部(以下「大学」という)と家庭との連絡を密にし、学生の福利厚生に対する援助を行うとともに、大学の発展に寄与することを目的とする。

 (事  業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1) 学生の福利厚生に対する援助
 (2) 教育上必要なる家庭との連絡
 (3) 会員名簿および会報の発行
 (4) その他本会の目的達成に必要な事項

 (事務所および支部)
第4条 本会は、事務所を大阪産業大学内におく。
2 本会に支部をおくことができる。支部の会則は別に定める。

第2章  会員および会費

 (会  員)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
 大学の在学生の父母(保証人にても可)

 (会  費)
第6条 本会の会費は次のとおりとする。
 大学40,000円 短大20,000円 但し編入学会員は年次割りによる。
2 会費は学生の入学・編入学の手続時に一括納入とする。

第3章 役員および顧問

 (役  員)
第7条 本会に次の役員をおく。
 1 会  長  副会長  会  計
   会計監査  常任委員
 2 役員の総数は、32名以内とする。

 (顧  問)
第8条 本会に顧問をおくことができる。
 1 顧問は理事長、学長その他常任委員会の承認を得て会長が委嘱するもの若干名
 2 顧問の任期は、理事長および学長は在任中とし、その他の顧問は、役員の任期を適用する。
 3 顧問は、会長の諮問に応じて重要事項について意見を述べることができる。

 (役員の選任)
第9条 役員の選任は、次の方法による。
 1 会長、副会長、会計および会計監査は常任委員会で互選する。
 2 常任委員は総会において会員のうちから選出する。
 3 各支部の支部長は常任委員とする。

 (役員の任期)
第10条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補選された者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了の後でも後任が選出されるまではその職務を行う。

 (役員の職務)
第11条 役員の職務は、次のとおりとする。
 (1) 会長は本会を代表し、会務を総括する。
 (2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
 (3) 会計は、本会の会計事務を処理する。
 (4) 会計監査は、本会の会計ならびに収支決算を監査する。
 (5) 常任委員は、正副会長とともに本会の事業の企画立案ならびに運営にあたる。

 (幹 事 会)
第12条 大学との交流を密にし、本会の事業運営を円滑にするために、大学に幹事会を置く。
2 幹事は大学において選出し、会長が委嘱する。
3 幹事会規約は、別に定める。

第4章 総   会

 (総会の開催)
第13条 総会は、会長が毎年1回招集し、議長となる。
2 会長が必要と認めたときまたは常任委員の3分の1以上の請求があったときは、会長は臨時総会を招集しなければならない。

 (審議事項)
第14条 総会と次の事項を審議する。
 (1) 会則の改正
 (2) 常任委員の選出
 (3) 予算、決算に関する事項
 (4) 事業計画
 (5) 会長が必要と認めた事項

 (議決方法)
第15条 総会の議決は、出席者数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第5章 常任委員会

 (常任委員会)
第16条 本会に常任委員会をおく。
2 常任委員会は役員をもって組織する。
3 常任委員会は会長が招集する。
4 会長は2分の1の役員から常任委員会の招集を請求された場合は、請求のあった日から15日以内にこれを招集しなければならない。
5 常任委員会の日時、場所、議案等は開催の5日前に書面により役員に通知しなければならない。
6 常任委員会の議長は会長とする。
7 会長は必要に応じ役員以外の会員及び幹事の出席を求め、その意見を聞くことができる。

 (議決事項)
第17条 常任委員会は、次の事項を議決する。
 (1) 会長、副会長、会計および会計監査の選任に関する事項
 (2) 予算案の作成に関する事項
 (3) 予算の執行に関する事項
 (4) 規程の改正に関する事項
 (5) 支部の創設に関する事項
 (6) 本会の事業の企画、立案ならびに運営に関する事項
 (7) 総会の議決により付議された事項
 (8) その他本会の目的達成のために必要な事項

 (議決方法)
第18条
 常任委員会は、役員の過半数(委任状を含む)が出席しなければ会議を開き決議することはできない。
2 常任委員会の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第6章 会計および監査

 (会  計)
第19条 本会の収入は、会費および寄附金をもってあてる。

 (会計年度)
第20条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終るものとする。

 (監査および報告)
第21条 会長は、毎会計年度終了後2ヵ月以内に決算書を作成し、会計監査の意見を付して直近の総会に付議しなければならない。

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