大阪産業大学私費外国人留学生授業料減免規程
(目 的)
第1条 この規程は、本学に在籍する私費外国人留学生の経済的負担を軽減することにより、学業の継続を援助し、もって国際交流に寄与することを目的とする。
(対 象)
第2条 減免の対象は、学部、短期大学部および大学院の正規課程に在籍し、在留資格「留学」および経過措置としての在留資格「就学」などを有する私費外国人留学生とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は対象から除外する。
(1) 出席日数を勘案し、学業継続の意志がないと認められる者
(2) 学業成績が不振で、成業の見込みがないと認められる者
(3) 経済的に恵まれていると認められる者
(4) 留年した者。ただし、病気その他やむを得ない事由により留年した者は除く。
(5) その他減免対象者として不適当と認められる者
(減免額)
第3条 減免は、前期授業料および後期授業料それぞれについて、次の減免率を適用して行う。
区 分 減免率 学 部 50% 大学院 30% 短期大学部 50%
2 編入学した者については、前項の規定にかかわらず、減免率を30%とする。ただし、本学短期大学部を卒業して編入学した場合は、前項に定める減免率を適用する。
(期 間)
第4条 減免の期間は、一年度限りとする。ただし、次年度以降も申請することができる。
(減免方法)
第5条 減免は、後期授業料納入の際、授業料からその減免額を減ずることによって行う。
(申 請)
第6条 減免を受けようとする者は、所定の申請書類を提出しなければならない。
(選考および決定)
第7条 減免の対象者は、国際交流委員会の選考を経て、学長が決定する。
(減免の停止)
第8条 第2条に定める減免対象者としての資格を失ったときは、その事由が発生した学期より減免を停止する。
(所管部署)
第9条 この規程に関する事務は、国際交流課が行う。