大阪産業大学学部通則
制 定 昭和47年12月23日
最近改正 平成19年3月20日
第1条 大阪産業大学学則(以下「学則」という。)の実施に関する各学部(以下教養部を含む。)の通則は、別に定めあるものを除き、この通則の定めるところによる。
第2条 学則に定める学力の認定は、所定の試験を経て、教授会において行う。
第3条 学則第11条から第13条までに定める編入学、再入学および転入学(以下「編入学等」という。)の志願者は、次の書類を、所定の検定料(再入学志願者は除く。)とともに、期限までに提出するものとする。
(1) 入学願書
(2) 出身大学の卒業または修了証明書、成績証明書および各科目の単位数の配当時間表
(3) 再入学できることを証明する書類(再入学志願者に限る。)第4条 編入学等の選考は、学科試験、面接試験により行う。ただし、再入学については、履修単位の認定は行わず、退学前または除籍前の修得単位をそのまま修得単位とする。
2 学科試験および面接試験は、指定した日時、場所において行う。
3 学科試験の科目は、次のとおりとする。ただし、必要のあるときは、教授会の議を経て、変更することができる。
(1) 人間環境学部においては、小論文および外国語(英語)とする。
(2) 経営学部においては、小論文および外国語(英語)とする。
(3) 経済学部においては、小論文と、外国語(英語)または数学とする。
(4) 工学部においては、数学および外国語(英語)とする。ただし、環境デザイン学科においては、小論文および外国語(英語)とする。
4 編入学生の単位認定は、科目ごとの単位認定は行わず、入学前の修得単位をもって当該学部学科が指定した所要の単位を修得したものとみなす。ただし、工学部都市創造工学科にあっては、この限りでない。
5 再入学および転入学を許可された者の既に修得した授業科目および単位数の取扱い、ならびに在学すべき年次については、教授会の議を経て学長が決定する。
6 再入学は、退学または除籍となった当時の年次に入学するものとし、学科試験は省略することができる。
7 転入学試験に合格した者は、入学手続の際、必ず以前に在学していた大学の退学証明書を提出すること。提出なき場合は入学を許可しない。第5条 編入学等(再入学を除く。)を許可された者の入学金は、その年度の新入生と同額とするが、授業料は入学を許可された年次のものを準用する。ただし、編入学の入学金については、別途定める。
第6条 学則第14条に定める転科または学部変更(以下「転籍等」という。)とは次のものをいう。
(1) 転科…同一学部内における他学科への移行
(2) 学部変更…所属学部から他学部への移行
2 転籍等の志願書受理期間は、受理開始の1ケ月前(1月中旬)に告示する。
3 転籍等の志願する者は、前項の期間内に、志願書(様式第1号)の交付を受け所定の手数料とともに、教務課経由学長に志願書を提出するものとする。
4 転籍等の志願者については、試験の成績および過去の成績を総合して、教授会において、合否を決定する。不合格者は従来どおり在籍させる。
5 前項の試験は、第4条に定める学科試験および面接試験とする。ただし、学科試験は省略することができる。
6 転籍等の志願者が、志望した年次には合格できないが年次を下げれば合格となるときは、本人の希望により、年次を下げて合格とすることができる。この場合の授業料および修学の条件等は、合格となった年次の学生と同一に取り扱う。
7 合格手続きの際に、本人の申し出により、既に修得した専門教育科目のうち4単位までを、自由科目として卒業要件単位に算入することができる。
8 合格発表後は、転籍等の取り下げは一切認めない。第7条 学則第15条に定める入学手続は、合格通知のさい指示する。
第8条 学則第16条に定める退学の願い出は、退学願(様式第2号)を保証人連署の上、学生証とともに教務課経由学長に提出するものとする。
第9条 学則第17条に定める休学の願い出は、休学願(様式第3号)を教務課経由学長に提出するものとする。
2 学則第17条第3項ただし書きにより許可を受けたときは、年度が変わるごとに休学願を提出するものとする。
3 休学期間が満了したときは、その翌日復学したものとして取り扱う。第10条 学則第18条に定める復学の願い出は、復学願(様式第4号)を保証人連署の上、復学できることを証明する書類とともに、教務課経由学長に提出するものとする。
第11条 学則第19条に定める欠席の届出は、引き続き1週間以上欠席するとき、欠席届(様式第5号)を、教務課経由学長に提出するものとする。
第12条 学則第20条第1項第1号に定める除籍の時期は、納付済の授業料の有効最終日の翌日とし、除籍通知はその日付を以って行う。
第13条 学則第20条第1項第2号に定める成業の見込みのない者の認定は、教授会の議を経て学長が行う。
第14条 学則第20条第2項に定める除籍の取り消しの願い出の期間は、授業料延納者をふくめて、すべて学費納入規程第3条第2項本文に定める納入期限の翌日から起算する。
2 除籍取り消しの願い出は、除籍取消願(様式第6号)を、保証人連署の上滞納授業料、除籍取消手数料および除籍通知とともに、教務課経由学長に提出するものとする。第15条 学則第22条第3項に定める授業科目の履修を願い出るときは、所定の期日に他学部授業科目等履修願(様式第7号)を教務課経由当該学部長に提出するものとする。
附 則
(施行期日)
この通則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日)
(施行期日)
この通則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、改正後の通則第4条第4項の規定は、施行期日にかかわらず、平成17年4月1日から適用する。