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大阪産業大学学生のセクシュアル・ハラスメントに関する規程

 (目 的)
第1条 この規程は、大阪産業大学および大阪産業大学短期大学部(以下「本学」という。)において、本学のすべての学生の人権を守り、公正、安全で快適な環境のもと、修学、課外活動および研究の権利を保障するために、セクシュアル・ハラスメント防止等の措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。  

 (定 義)
第2条 セクシュアル・ハラスメントとは、教育、研究および課外活動等において、本人の意図にかかわらず、相手を不快にさせる下記の各号の性的な言動を行なうことをいう。
 (1) 職員と学生、学生同士における先輩と後輩などの地位関係を利用し、あるいは相手方に利益もしくは不利益を与えることを条件として、相手方に性的な要求や誘いをかけること。
 (2) 性的な言動や掲示等により、教育、研究および課外活動等の環境を悪化させること。

 (プライバシーの保護)
第3条 セクシュアル・ハラスメントに関する対応に当たっては、何人も当該者の名誉、人権、およびプライバシーの保護に十分配慮しなければならない。特に、第2次被害の防止のために配慮しなければならない。

 (学長の責務)
第4条 学長は、必要な機関に諮り、本学の学生におけるセクシュアル・ハラスメント防止ならびに問題解決等に関して統括する。

 (相談員の配置)
第5条 学生からのセクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申し出および相談(以下「苦情相談」という。)に対応するために、本学に相談員を配置する。
2 相談員は、次の各号に掲げる者とする。
 (1) 学生部長
 (2) 各学部(教養部および短期大学部を含む)から選出された教員各2名
 (3) 学長が指名した女性職員若干名
3 前項2号および3号の相談員の任期は2年とし、再任は妨げない。
4 相談員に欠員が生じた場合の補充相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 相談員は、学長が委嘱する。

 (相談員の責務)
第6条 相談員は、学生からの苦情相談を受付けるため、メールアドレス、内線電話を公表する。苦情相談を受付けた場合は、学生部長に報告しなければならない。
2 相談員は、セクシュアル・ハラスメント防止等に関する研修を受けなければならない。

 (相談員会議)
第7条 学生部長は、次の各号に掲げる事項を審議するため相談員会議を開き、その審議結果を学長に報告しなければならない。
 (1) 苦情相談を受ける場合の方針(担当相談員の決定等を含む)に関する事項
 (2) 苦情相談ならびにこれに伴う調査および被害の救済に関する事項
 (3) セクシュアル・ハラスメント防止等の具体策に関する事項
 (4) その他相談員が必要と認めた事項
2 相談員会議の議長は、学生部長とする。

 (職員による通告)
第8条 相談員以外の職員(勤務形態を問わず、すべての教員、事務職員を含む。)が、セクシュアル・ハラスメントの相談を受けたとき、または、その事実を知りえたとき、相談員または学生部長に通告するものとする。

 (説明義務)
第9条 苦情相談の申し立てがあった場合、相談員または学生部長は、申し立て人に対して本規程の内容を説明し、カウンセリング、調停、被申し立て人の懲戒またはその他の対策のいずれを求めているかについて聴取し、その意見に配慮しなければならない。

 (事実調査)
第10条 学生部長は、苦情の申し立てがあった場合、被申し立て人の弁明の聴取等、事実を調査する。また、学生部長は必要と判断した場合は、あらかじめ専門家の意見を求めるものとする。

 (カウンセリング)
第11条 苦情相談の申し立て人が、カウンセリングの実施を要望したとき、学生部長は内外のカウンセリング機関を紹介しなければならない。

 (調停委員会)
第12条 苦情相談の申し立て人から相談員に対して調停の申し立てがあったとき、または学生部長がセクシュアル・ハラスメントの事実を知り調停の必要を認めたとき、調停委員会を設置しなければならない。
2 調停委員会委員は、学長が指名する4名の調停委員とし、委員構成の男女比のバランスについて配慮しなければならない。委員長は互選とする。委員長が必要と判断した場合は、問題解決に適した専門家を加えることができる。
3 調停委員会は、調停の申し立て人および被申し立て人の双方(以下、当事者と省略する。)の意見を聞き、調停にあたることとする。
4 調停にあたっては、解決策の強制、被申し立て人の被害のもみ消しなど、当事者の意に反する調停を行なってはならない。
5 調停にあたっては、被申し立て人が「申し立て人の同意があった」旨の抗弁を行なった場合は、その証明責任は、被申し立て人が負う。
6 調停の終了は、当事者が書面で調停案に同意したとき、当事者が調停打ち切りを要求したとき、および調停委員会が調停は不可能と判断したときとする。
7 委員長は、調停委員会の終了後ただちに、経過と結果を学長に報告しなければならない。

 (調査委員会)
第13条 苦情相談の申し立て人から相談員に対して被申し立て人の懲戒を求めたとき、相談員が被申し立て人の懲戒が必要と判断したとき、相談員が第2条2号に定める環境悪化防止のために懲戒が必要と判断したとき、または学生部長がセクシュアル・ハラスメントの事実を知り懲戒が必要と判断したとき、学生部長は相談員会議の議を経て、調査委員会を設置しなければならない。
2 調査委員会委員は、学長が指名する職員4名とし、委員構成の男女比のバランスについて配慮しなければならない。委員長は互選とする。委員長が必要と判断した場合は、問題解決に適した専門家を加えることができる。
3 調査にあたっては、被申し立て人に対して口頭もしくは文書による弁明の機会を与えなければならない。被申し立て人が「申し立て人の同意があった」旨の抗弁を行った場合は、その証明責任は、被申し立て人が負う。
4 委員長は、調査委員会の終了後ただちに、経過と結果を学長に報告しなければならない。

 (懲戒処分)
第14条 学長は、調査委員会の報告に基づき、大学院生および学生の懲戒が必要と判断した場合は、大学院学則第40条および大学学則第50条ならびに短期大学部学則第44条に基づき懲戒する。懲戒手続きについては、大阪産業大学大学院懲戒処分施行細則および大阪産業大学学生懲戒処分施行細則を適用する。ただし、これらの二つの施行細則に定められた懲戒調査委員会は、前条に定めた調査委員会をもってこれに代える。
2 学長は処分が必要と判断した場合、処分対象者が教育職員(非常勤講師を含む)の場合、その処分については教授会および協議会の議を経て、理事長に報告しなければならない。処分対象者が事務職員(契約職員を含む)の場合、理事長に調査委員会結果を報告しなければならない。

 (自宅待機措置)
第15条 学長は前条1項または2項の場合、被申し立て人の処分が決定されるまでの間、申し立て人の人権を保護するため、被申し立て人に対して自宅待機を命ずることができる。ただし、被申し立て人が職員である場合は、理事長の命に基づかなければならない。

 (申し立て人に対する通知)
第16条 学生部長は、セクシュアル・ハラスメントに関する申し立てを知った日から2週間以内に、申し立て人に対して、それまでに大学が行った措置を通知しなければならない。その後も引き続き経過を通知するものとする。

 (相談員会議への報告義務)
第17条 学生部長は、第9条から第16条までに関し、事実経過と大学が行った措置について、速やかに相談員会議に報告しなければならない。

 (業務従事者の守秘義務)
第18条 セクシュアル・ハラスメントに関する相談・苦情または対策等の業務に携わった者は、その任務遂行上知り得た秘密を一切漏洩してはならない。任務を退いた後といえども同様とする。

 (不利益取り扱いの禁止)
第19条 セクシュアル・ハラスメントに関する苦情相談を申し出た者、苦情相談の解決に協力した者、その他、セクシュアル・ハラスメントに関して正当な対応をした者が、そのことをもって不利益な取り扱いを受けてはならない。

 (事  務)
第20条 相談員会議の事務は、学生部学生生活課において行う。

 (雑  則)
第21条 この規程は、年度ごとに見直し、必要に応じて改正する。

 

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