第1章 総 則
(目 的)
第1条 大阪産業大学(以下「本大学」という。)は教育基本法に則り、学校教育法の定める大学として、産業、交通に関する学術を中心に、広く知識を授けるとともに、深く専門の学術を教授し、研究し、個性豊かな教養高き人格を備え、応用能力と実践性に富む有為な人材を養成し、文化の向上と産業、交通の発展に寄与することを目的とする。
人間環境学部 文化環境学科 都市環境学科 経営学部 経営学科 流通学科 経済学部 経済学科 国際経済学科 工学部 機械工学科 交通機械工学科 都市創造工学科 電子情報通信工学科 情報システム工学科 環境デザイン学科 (大学院)
第3条 本大学に大学院を置く。
2 大学院に関する学則は別に定める。
(入学定員、3年次編入学定員および収容定員)
第4条 本大学の学部に属する学科の入学定員、3年次編入学定員および収容定員は、次のとおりとする。
学 部
学 科 入学定員3年次編入学定員
収容定員人間環境学部 文化環境学科
都市環境学科 150名
155名 20名
20名 640名
660名経営学部 経営学科
流通学科 250名
190名 50名
50名 1,100名
860名経済学部 経済学科
国際経済学科 265名
250名 50名
50名 1,160名
1,100名工学部 機械工学科
交通機械工学科
都市創造工学科
電子情報通信工学科
情報システム工学科
環境デザイン学科 110名
140名
105名
105名
105名
105名20名
20名
20名
20名
20名
20名480名
600名
460名
460名
460名
460名 計 1,930名 360名 8,440名(修業年限)
第5条 本大学の学部の修業年限は4年とする。
2 学部の同一学科においては、休学期間を除き、修業年限の2倍を超えて在学することはできない。
3 第21条による留学期間のうち、1カ年以内は、修業年限に算入することができる。
第5条の2 本大学の学部に3年以上在学した者が、卒業要件単位を優秀な成績で修得し、別に定める基準を満たしたと認める場合には、前条の規定にかかわらず、その卒業を認めることができる。
第2章 学年、学期および休業日(学 年)
第6条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。(学 期)
第7条 人間環境学部は、1学年を2学期(セメスター)に区分し、以降4年次まで計8学期(セメスター)とする。
第1学期 4月1日から9月20日まで:前期
第2学期 9月21日から翌年3月31日まで:後期
2 経営学部、経済学部、工学部は、学年を次の2期に分ける。
前期 4月1日から9月20日まで 後期 9月21日から翌年3月31日まで
(休業日)
第8条 休業日は次のとおりとする。ただし、必要のあるときは、学長は臨時に休業日を設けることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に定める休日
(3) 本学園の創立記念日 11月1日
(4) 春期休業 2月22日から3月25日まで
(5) 夏期休業 7月27日から9月14日まで
(6) 冬期休業 12月22日から翌年1月7日まで
2 前項第4号から第6号の休業日については、学長は教授会の議を経て、変更することができる。
第3章 入学、編入学、再入学、転籍、退学、休学、復学、除籍および留学等第10条 第1年次に入学できる者は、次の各号のいずれかに該当し、その年度の入学試験に合格した者でなければならない。
(1) 高等学校を卒業した者、または通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程により、これに相当する学校教育を修了した者を含む。)
(2) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者、またはこれに準ずる者で、文部科学大臣の指定した者
(3) 文部科学大臣が指定した者
(4) 高等学校卒業程度認定試験規則により文部科学大臣が行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者
(5) 相当の年令に達し、本大学において、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
(6) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者(二重在籍の禁止)
第10条の2 本大学に現に在籍している者は、本大学の2以上の学部学科、大阪産業大学短期大学部および他の大学、短期大学または高等専門学校に在籍することができない。(編入学)
第11条 本大学の各学部においては、第3年次に編入学させることができる。
2 編入学できる者は、次の各号のいずれかに該当し、所定の試験に合格した者でなければならない。
(1) 大学院を修了した者または大学を卒業した者
(2) 短期大学を卒業した者または高等専門学校を卒業した者
(3) 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総時間数が1,700時間以上)を修了した者
(4) 大学に2年以上在学し、62単位以上(卒業要件に算入されるもの)を修得した者
(5) 外国において本邦の高等教育課程と同等の課程を修了した者
(6) 本大学が指定する外国の高等教育機関において、前第4号に定める者と同等の資格を取得したと認定された者
3 編入学の試験その他に関しては、別に定める。(再入学)
第12条 本大学に再入学できる者は、次の各号のいずれかに該当し、所定の試験に合格した者でなければならない。
(1) 自己の都合により本大学を退学した者で、出願時に退学後3年を超えない者
(2) 授業料未納のため除籍された者で、出願時に除籍取消期間満了後3年を超えない者
2 前項第1号および第2号の定めにかかわらず、特別な理由がある者については、3年を超えても再入学の出願を認めることができる。
3 退学または除籍前の学部の学科と異なった学部の学科に再入学することはできない。
4 再入学の試験その他に関しては、別に定める。(転入学)
第13条 学部の学科に欠員があるときは、他大学に在学中の者を、所定の試験を行い、転入学させることができる。
2 転入学の試験その他に関しては、別に定める。(転籍等)
第14条 本大学に在学中の者で、転科または学部変更(以下「転籍等」という。)を願い出た者については、その者が希望する学部の学科に欠員があり、かつ、所定の試験に合格したときは、転籍等をさせることができる。
2 転籍等を申出ることのできる者は、第1年次に在学する者に限る。ただし、第2年次以上に在学する者であっても、あらためて第2年次への転籍等を願い出るときは、この限りでない。
3 転籍等の試験その他に関しては、別に定める。(入学手続)
第15条 入学試験(編入学試験、再入学試験および転入学試験を含む。)に合格した者が、所定の期間内に、入学手続きを完了したときは、学長は入学を許可する。
2 正当な理由により、前項の手続きを行うことのできなかった者にたいしては、学長は、教授会の議を経て、入学手続きを猶予することができる。(退 学)
第16条 病気その他のやむを得ない理由で退学しようとする者は、所定の手続きを経て、学長の許可を受けなければならない。(休 学)
第17条 病気その他の理由で休学しようとする者は、所定の手続きを経て、学長の許可を受けなければならない。ただし、休学期間は通算して3年を超えることはできない。
2 学長は、前項の願い出があったときは、教授会の議を経て許可するものとする。
3 前項による休学の許可は、休学願い出の時からその年度の終わりまでとする。ただし、特別の事情があるときは、年度を超えて許可することができる。
4 休学期間中の授業料は徴収しない。ただし、学期の途中から休学する者にたいしては、その学期の授業料は全額徴収する。(復 学)
第18条 休学期間の途中で休学理由が消滅したときは、所定の手続きをとり、教授会の議を経て、学長の許可を受け、復学することができる。
2 復学者の修学条件は、その者が入学した年度のものを適用する。
3 学期の途中で復学した者にたいしては、その学期の授業料は全額徴収する。(欠 席)
第19条 病気その他の理由で欠席しようとする者は、所定の手続きにより、届け出なければならない。(除 籍)
第20条 学生が、次の各号のいずれかに該当するときは、除籍する。
(1) 学費を納入期限を超えても納めないとき。
(2) 長期にわたって欠席し、または病気その他の理由で成業の見込みのないと認めたとき。
(3) 在学期間が、第5条第2項に定める期間を超えたとき。
(4) 死亡したとき。
2 前項第1号によって除籍された者は、納入期限の翌日から1カ月以内に限り、除籍の取り消しを願い出ることができる。ただし、特別の事情により、納入が困難な場合には、願い出によって、さらに1カ月の猶予期間を認める。(留学および短期語学研修生の取り扱い)
第21条 学生が、協定または認定する外国の大学に留学を希望するときは、教授会の議を経て、これを許可することができる。
2 前項の規定は、学生が外国の大学または本大学の海外教育施設等に短期語学研修生として学修する場合に準用する。
3 第1項の留学および前項の短期語学研修生に関する規程は、別に定める。
第4章 教育課程、履修方法および課程修了の認定(教育課程)
第22条 学部および学科等の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
2 授業科目によっては、教授会の議により、年度によって開講しないことがある。
3 学生が、入学した学部以外の他の学部の専門科目の科目等履修を願い出たときは、当該学部の学部長は、その学部の授業に支障のないときに限り、これを許可することができる。第23条 各学部の授業科目の分類、名称および単位数は、別表第1のとおりとする。
(単 位)
第24条 各学部の授業科目に対する単位数は、次の基準に基づき、教授会の議を経て、定めるものとする。
(1) 講義および演習については、15時間または30時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験、実習および製図については、30時間または45時間の授業をもって1単位とする。
2 前項の規定にかかわらず、実験(製図等)を含む科目および演習を含む科目ならびに卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切とみとめられる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、教授会の議を経て、単位数を定めるものとする。(履修方法)
第25条 学部の学科は、教育上の区分として、専攻分野別の履修コースを置くことができる。
2 専攻分野別履修コースは、次のとおりとする。
(1) 人間環境学部文化環境学科は、文化環境コースおよび心身環境コースに分ける。
(2) 経済学部経済学科は、経済学コース、福祉・社会経済学コース、ファイナンスコースおよび情報・メディアコース、国際経済学科は、国際地域経済コース、国際コミュニケーションコース、国際ビジネス・ベンチャーコースおよび情報・メディアコースに分ける。
(3) 工学部交通機械工学科は、自動車工学コースおよび交通機械コース、環境デザイン学科は、シビックデザインコース、建築・インテリアデザインコースおよびクラフトデザインコースに分ける。
3 授業科目の履修方法については、別に定める。(授業科目修了の認定)
第26条 授業科目修了の認定は試験による。ただし、演習、実験および実習については、試験によらないで認定することができる。
2 試験の実施に関しては、別に定める。
3 第1項により修了の認定を得た者には、所定の単位を与える。第27条 すでに単位を修得した科目については、再び試験を受けることはできない。
(試験の成績)
第28条 試験の成績は、100点満点とし、60点以上を合格とする。その評価は次のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、追試験の成績は80点満点とする。
100点〜90点 S(秀) ┐ 89点〜80点 A(優) ├ 合格 79点〜70点 B(良) │ 69点〜60点 C(可) ┘ 59点以下…… D(不合格) (追試験)
第29条 正当な理由によって受験できなかった者にたいしては、教授会の議を経て、追試験を行う。
2 追試験の実施に関しては、別に定める。(卒業の要件)
第31条 人間環境学部の学生は、次の各号の定めにしたがって、在学中に124単位を修得しなければならない。
(1) 文化環境学科
イ 基本科目は、人間環境概論分野より4単位以上、環境基礎科学分野より6単位以上、コンピュータ科学の基礎分野より2単位以上、コミュニケーション英語分野より4単位以上、言語文化分野より6単位以上ならびに現代社会と文化分野および身体基礎科学分野より12単位以上を合わせて、46単位以上
なお、留学生の基本科目は、人間環境概論分野より4単位以上、環境基礎科学分野より6単位以上、コンピュータ科学の基礎分野より2単位以上ならびに日本事情分野より6単位を含め、現代社会と文化分野および身体基礎科学分野より12単位以上および日本語分野より8単位を合わせて、46単位以上
ロ 展開科目は、48単位以上とし、履修コースにより、次のとおりとする。
(1) 文化環境コースは、文化環境分野の文化環境コース科目より16単位以上、学科共通科目より4単位以上、心身環境コース科目より8単位以上および学部共通科目分野より10単位以上を合わせて、48単位以上
(2) 心身環境コースは、文化環境分野の文化環境コース科目より8単位以上、学科共通科目より4単位以上、心身環境コース科目より16単位以上および学部共通科目分野より10単位以上を合わせて、48単位以上
ハ 実践科目は、文化環境分野のフィールド/スタジオ・ワークより10単位以上、学部共通科目分野のコンピュータ演習より6単位以上および卒業研究より4単位を合わせて、21単位以上
ニ 他学部・他学科の事前に指定された授業科目を30単位まで履修することができ、そのうち8単位までを展開科目の学部共通科目分野の卒業要件単位に組み入れることができる(これを自由科目と称する。)。
(2) 都市環境学科
イ 基本科目は、人間環境概論分野より6単位以上、環境基礎科学分野より8単位以上、コンピュータ科学の基礎分野より4単位、コミュニケーション英語分野より6単位以上、言語文化分野より2単位以上ならびに現代社会と文化分野および身体基礎科学分野より8単位以上を合わせて、42単位
なお、留学生の基本科目は、人間環境概論分野より6単位以上、環境基礎科学分野より8単位以上、コンピュータ科学の基礎分野より4単位ならびに現代社会と文化分野、身体基礎科学分野および日本事情分野より6単位を含め8単位以上および日本語分野より8単位を合わせて、42単位
ロ 展開科目は、都市環境科目A分野より12単位以上、都市環境科目B分野より12単位以上および学部共通科目分野より10単位以上を合わせて、52単位
ハ 実践科目は、都市環境分野のフィールド/スタジオ・ワークより16単位、学部共通科目分野のコンピュータ演習より10単位および卒業研究より4単位を合わせて、30単位
ニ 他学部・他学科の事前に指定された授業科目を30単位まで履修することができ、そのうち8単位までを展開科目の学部共通科目分野の卒業要件単位に組み入れることができる(これを自由科目と称する。)。
2 経営学部の学生は、次の各号の定めにしたがって、在学中に、124単位を修得しなければならない。
(1) 経営学科
総合教育科目は、教養教育科目分野の哲学と思想より4単位以上、歴史と社会より4単位以上、学際領域より4単位以上および国際社会・文化科目分野より2単位以上を含めて20単位以上、言語文化科目分野より8単位以上および身体科学科目分野より2単位以上を合わせて、40単位、専門教育科目は、必修、選択必修および選択を合わせて、84単位
なお、総合教育科目および専門教育科目それぞれの卒業要件単位の上限を超えて修得したときは、10単位までを、相互に当該科目区分の単位として卒業要件単位に組み入れることができる。また、他学部・他学科の専門教育科目の内より製図、演習、実験、実習、卒業研究を除き、30単位まで履修することができ、そのうち12単位までを、当該学科の専門教育科目の選択科目として卒業要件単位に組み入れることができる(これを自由科目と称する。)。
(2) 流通学科
総合教育科目は、コンピュータ・リテラシ科目分野より2単位以上、教養教育科目分野の哲学と思想より4単位以上、歴史と社会より4単位以上、学際領域より4単位以上および国際社会・文化科目より2単位以上を含めて20単位以上、言語文化科目分野より8単位以上および身体科学科目分野より2単位以上を合わせて、40単位、専門教育科目は、 必修、選択必修および選択を合わせて、84単位。ただし、留学生は、コンピュータ・リテラシ科目分野より2単位以上、教養教育科目分野の哲学と思想より4単位以上、歴史と社会より4単位以上、学際領域より4単位以上および国際社会・文化科目より8単位以上を含めて22単位以上、言語文化科目分野より8単位以上および身体科学科目分野より2単位以上を合わせて、40単位、専門教育科目は、 必修、選択必修および選択を合わせて、84単位
なお、総合教育科目および専門教育科目それぞれの卒業要件単位の上限を超えて修得したときは、10単位までを、相互に当該科目区分の単位として卒業要件単位に組み入れることができる。また、他学部・他学科の専門教育科目の内より製図、演習、実験、実習、卒業研究を除き、30単位まで履修することができ、そのうち12単位までを、当該学科の専門教育科目の選択科目として卒業要件単位に組み入れることができる(これを自由科目と称する。)。
3 経済学部の学生は、次の各号の定めにしたがって、在学中に、124単位を修得しなければならない。
(1) 総合教育科目は、コンピュータ・リテラシ科目分野より4単位、総合科目A分野より6単位、総合科目B分野より6単位、言語文化科目分野より12単位および身体科学科目分野より2単位を合わせて、30単位ならびに教職分野および専門教育科目区分の関連科目分野より10単位を含めて、40単位とする。ただし、各分野ごとに定められた最低要件を超えて修得した単位は、卒業要件単位に算入することができない。
なお、教職分野の最低要件10単位については、専門教育科目区分の関連科目分野より修得した単位をもって、卒業要件単位に充当することができる。
(2) 専門教育科目は、必修科目12単位、選択必修科目34単位および選択科目38単位を合わせて、84単位とする。
なお、関連科目分野において修得した単位は、10単位を上限として、総合教育科目区分の教職分野で不足する卒業要件単位に充当することができる。ただし、関連科目分野において修得した単位は、専門教育科目の卒業要件単位に算入することができない。
(3) 他学部の専門教育科目の内より製図、演習、実験、実習および卒業研究を除き、30単位まで履修することができ、そのうち8単位までを、経済学科にあっては専門教育科目区分の経済学科専攻科目分野の選択科目、国際経済学科にあっては専門教育科目区分の国際経済学科専攻科目分野の選択科目として卒業要件単位に組み入れることができる(これを自由科目と称する。)。
4 工学部の学生は、次の各号の定めにしたがって、在学中に、124単位を修得しなければならない。
(1) 機械工学科
イ 総合教育科目は、教養教育科目分野、言語文化科目分野の英語より4単位以上を含めて8単位以上、および身体科学科目分野を合わせて24単位以上
なお、留学生は、教養教育科目分野の日本文化より8単位を含めて8単位以上、言語文化科目分野の日本語より8単位を含めて8単位以上、および身体科学科目分野を合わせて24単位以上とし、英語の単位を修得しなくてもよい。
ロ 専門教育科目は、必修および選択を合わせて、92単位以上
なお、他学部および他学科の専門教育科目の内より、製図、演習、実験、実習、外国書講読、卒業研究を除き、30単位まで履修することができ、そのうち4単位までを当該学科の専門教育科目の選択科目として卒業要件単位に組み入れることができる(これを自由科目と称する。)。
ハ 総合教育科目および専門教育科目において、それぞれの最低卒業要件単位を超えて修得した単位は、相互に8単位までを、当該科目区分の卒業要件単位に組み入れることができる。 (2) 交通機械工学科
イ 総合教育科目は、教養教育科目分野、言語文化科目分野の英語より4単位以上を含めて8単位以上、および身体科学科目分野を合わせて24単位以上
なお、留学生は、教養教育科目分野の日本文化より8単位を含めて8単位以上、言語文化科目分野の日本語より8単位を含めて8単位以上、および身体科学科目分野を合わせて24単位以上とし、英語の単位を修得しなくてもよい。
ロ 専門教育科目は、必修および選択を合わせて、92単位以上
なお、他学部および他学科の専門教育科目の内より、製図、演習、実験、実習、外国書講読、セミナー、卒業研究を除き、20単位まで履修することができ、そのうち4単位までを当該学科の専門教育科目の選択科目として卒業要件単位に組み入れることができる(これを自由科目と称する。)。
ハ 総合教育科目および専門教育科目において、それぞれの最低卒業要件単位を超えて修得した単位は、相互に8単位までを、当該科目区分の卒業要件単位に組み入れることができる。
(3) 都市創造工学科
イ 総合教育科目は、教養教育科目分野、言語文化科目分野の英語より4単位以上を含めて8単位以上、および身体科学科目分野を合わせて24単位以上
なお、留学生は、教養教育科目分野の日本文化より8単位を含めて8単位以上、言語文化科目分野の日本語より8単位を含めて8単位以上、および身体科学科目分野を合わせて24単位以上とし、英語の単位を修得しなくてもよい。
ロ 専門教育科目は、必修60単位、指定選択必修5単位および選択必修27単位を合わせて、92単位以上
なお、他学部および他学科の専門教育科目の内より、製図、演習、実験、実習、外国書講読、卒業研究を除き、30単位まで履修することができ、そのうち4単位までを当該学科の専門教育科目の専門総合科目分野の選択必修科目として卒業要件単位に組み入れることができる(これを自由科目と称する。)。
ハ 総合教育科目および専門教育科目において、それぞれの最低卒業要件単位を超えて修得した単位は、相互に8単位までを、当該科目区分の卒業要件単位に組み入れることができる。
(4) 電子情報通信工学科
イ 総合教育科目は、教養教育科目分野、言語文化科目分野の英語より4単位以上を含めて8単位以上、および身体科学科目分野を合わせて24単位以上
なお、留学生は、教養教育科目分野の日本文化より8単位を含めて8単位以上、言語文化科目分野の日本語より8単位を含めて8単位以上、および身体科学科目分野を合わせて24単位以上とし、英語の単位を修得しなくてもよい。
ロ 専門教育科目は、必修、選択を合わせて、92単位以上
なお、他学部および他学科の専門教育科目の内より、製図、演習、実験、実習、外国書講読、卒業研究を除き、30単位まで履修することができ、そのうち4単位までを当該学科の専門教育科目の選択科目として卒業要件単位に組み入れることができる(これを自由科目と称する。)。
ハ 総合教育科目および専門教育科目において、それぞれの最低卒業要件単位を超えて修得した単位は、相互に8単位までを、当該科目区分の卒業要件単位に組み入れることができる。
(5) 情報システム工学科
イ 総合教育科目は、教養教育科目分野、言語文化科目分野の英語より4単位以上を含めて8単位以上、および身体科学科目分野を合わせて24単位以上
なお、留学生は、教養教育科目分野の日本文化より8単位を含めて8単位以上、言語文化科目分野の日本語より8単位を含めて8単位以上、および身体科学科目分野を合わせて24単位以上とし、英語の単位を修得しなくてもよい。
ロ 専門教育科目は、必修、選択必修および選択を合わせて、92単位以上
なお、他学部および他学科の専門教育科目の内より、製図、演習、実験、実習、外国書講読、卒業研究を除き、30単位まで履修することができ、そのうち4単位までを当該学科の専門教育科目の選択科目として卒業要件単位に組み入れることができる(これを自由科目と称する。)。
ハ 総合教育科目および専門教育科目において、それぞれの最低卒業要件単位を超えて修得した単位は、相互に8単位までを、当該科目区分の卒業要件単位に組み入れることができる。
(6) 環境デザイン学科
イ 総合教育科目は、教養教育科目分野、言語文化科目分野の英語より4単位以上を含めて8単位以上、および身体科学科目分野を合わせて24単位以上
なお、留学生は、教養教育科目分野の日本文化より8単位を含めて8単位以上、言語文化科目分野の日本語より8単位を含めて8単位以上、および身体科学科目分野を合わせて24単位以上とし、英語の単位を修得しなくてもよい。
ロ 専門教育科目は、必修、選択必修および選択を合わせて、92単位以上
なお、他学部および他学科の専門教育科目の内より、製図、演習、実験、実習、外国書講読、卒業研究を除き、30単位まで履修することができ、そのうち8単位までを当該学科の専門教育科目の選択科目として卒業要件単位に組み入れることができる(これを自由科目と称する。)。
ハ 総合教育科目および専門教育科目において、それぞれの最低卒業要件単位を超えて修得した単位は、相互に8単位までを、当該科目区分の卒業要件単位に組み入れることができる。
5 第11条に定める3年次編入学生の卒業要件等は、別に定める。ただし、自由科目の卒業要件単位への組み入れについては、次のとおりとする。
(1) 人間環境学部
展開科目として取り扱い、上限を4単位とする。
(2) 経営学部
専門教育科目の選択科目として取り扱い、上限を12単位とする。
(3) 経済学部
専門教育科目の選択科目として取り扱い、上限を4単位とする。
(4) 工学部
専門教育科目の選択科目として取り扱い、上限を4単位とする。第32条 卒業資格は、次の各号のいずれかに該当する者について、学部長が、教授会の議を経て、認定する。
(1) 本大学に休学期間を除き4年以上(編入学生においては2年以上)在学し、前条の規定によりその単位を修得した者
(2) 本大学に休学期間を除き3年以上在学し、前条の規定によりその単位を修得し、かつ、別に定める基準にしたがって、当該単位を優秀な成績をもって修得したと認められた者
2 学長は、前項により卒業資格を認定された者に対し、卒業証書・学位記を授与する。(学士の学位授与)
第33条 前条により卒業した者は、次の区分に従い学士の学位を授与する。
学士 (人間環境学)
学士 (経済学)
学士 (経済学)
学士 (工学)
2 学位および学位の授与については、本学則のほか、別に定める大阪産業大学学位規程による。
(他の大学または短期大学における授業科目の履修等)
第34条 本大学は、教育上有益と認めるときは、学生が本大学の定めるところにより他の大学または短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、教授会の議を経て、60単位を超えない範囲で本大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 第21条により定める大学において、学生が履修した授業科目について修得した単位を、本大学における授業科目の履修により修得したものとみなし、教授会の議を経て、単位を与えることができる。
3 前項により与えることのできる単位数は、第1項により本大学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。(大学以外の教育施設等における学修)
第34条の2 本大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学または高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本大学における授業科目の履修とみなし、教授会の議を経て、単位を与えることができる。
2 前項により与えることのできる単位数は、前条第1項および第3項により本大学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(入学前の既修得単位等の認定)
第34条の3 本大学は、教育上有益と認めるときは、学生が本大学に入学する前に大学または短期大学において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修により修得した単位を含む。)を、教授会の議を経て、本大学に入学した後の本大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 本大学は、教育上有益と認めるときは、学生が本大学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、本大学における授業科目の履修とみなし、教授会の議を経て、単位を与えることができる。
3 前2項により修得したものとみなし、または与えることのできる単位数は、編入学、転入学の場合を除き、本大学において修得した単位以外のものについては、第34条第1項および第3項ならびに前条第1項により本大学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。(教育職員免許状)
第35条 卒業資格を得た者で教育職員免許状を取得しようとする者は、学則別表第1の5に定める専門教育科目の単位を修得しなければならない。
2 本大学において取得できる免許状の種類は次のとおりとする。3 前項の免許状を取得するための科目の履修方法については、別に定める。
学 部
学 科
免許状の種類 免許教科人間環境学部 文化環境学科 中学校教諭一種免許状
高等学校教諭一種免許状 社 会
公 民都市環境学科
経営学部 経営学科 高等学校教諭一種免許状 商 業流通学科
中学校教諭一種免許状
高等学校教諭一種免許状
高等学校教諭一種免許状 社 会
公 民
商 業経済学部 経済学科 中学校教諭一種免許状
高等学校教諭一種免許状
高等学校教諭一種免許状 社 会
地理歴史
公 民国際経済学科
工学部 機械工学科 高等学校教諭一種免許状 工 業交通機械工学科 都市創造工学科 電子情報通信工学科 情報システム工学科 高等学校教諭一種免許状
中学校教諭一種免許状
高等学校教諭一種免許状 情 報
数 学環境デザイン学科 高等学校教諭一種免許状 工 業
第5章 学費および学費以外の費用(学費等)
第36条 学費および学費以外の費用は、別表第2のとおりとする。
2 前項にかかわらず、第46条に定める外国人留学生の学費は、別表第3のとおりとする。
3 学費および学費以外の費用を一たん納入した後は、一切返還しない。ただし、一般入学試験合格者に限り、入学金以外の納付金は申請により、期限つき返還とする。(学費の納入)
第37条 学費は、所定の期限までに納入しなければならない。
2 学費の納入については、別に定める。
第6章 職員組織、教授会および協議会(職員組織)
第38条 本大学に、学長を置く。学長は、本大学を統轄する。
2 本大学に、副学長を置く。副学長は、別に定める大阪産業大学副学長規程第4条に定める職務を遂行する。(教授会)
第42条 本大学に、教授会を置く。
2 教授会は、次の事項を審議する。
(1) 学部長、教養部長および協議会協議員ならびに各種委員会委員の選出に関する事項
(2) 各学部および教養部(以下「学部」という。)に関する諸規程の制定および改廃に関する事項
(3) 学科の設置、廃止および変更に関する事項
(4) 学科目の種類および編成に関する事項
(5) 学生の成績評価に関する事項
(6) 学生の入学、退学、休学、復学、転部および卒業その他学生の身分に関する事項
(7) 学生の厚生および補導に関する事項
(8) 学生の賞罰に関する事項
(9) 教育および研究に関する事項
(10) 教育職員の人事に関する事項
(11) 学部の予算に関する事項
(12) 学長より諮問された事項
(13) その他、学部の運営上重要な事項
3 教授会は、専任の教授、助教授、講師および助手をもって組織する。(協議会)
第43条 本大学に、協議会を置く。
2 協議会は、次の事項を審議する。
(1) 学則および学内諸規程の制定および改廃に関する事項
(2) 学部、学科の設置、廃止および変更に関する事項
(3) 主要な施設の設置、廃止および変更に関する事項
(4) 教育職員の人事に関する各学部共通の事項
(5) 教学に関する各学部共通の事項
(6) 学生の厚生補導および賞罰に関する事項
(7) 予算の編成執行の基本方針に関する事項
(8) その他、本大学の運営上重要な事項
3 協議会は、次に掲げる協議員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 副学長
(3) 各学部長(教養部長を含む。)
(4) 教務部長、学生部長、入試センター長、綜合図書館長、産業研究所長および情報科学センター所長
(5) 事務部長およびキャリアセンター長
(6) 各学部(教養部を含む。)から選出された教授各3名
第7章 科目等履修および研究生(科目等履修生)
第44条 本大学の特定の授業科目について科目等履修を志願する者があるときは、本大学学生の修学に妨げのない限り、選考の上、教授会の議を経て、これを許可することができる。
2 科目等履修生を志願できる者は、高等学校を卒業した者またはそれと同等以上の学力を有すると認められた者とする。ただし、教育職員免許状取得、その他法令に定める資格を得ることを目的とする者は、そのための必要な基礎資格を有することとする。
3 科目等履修生が履修した授業科目の試験を受け合格した場合には、単位を与える。
4 科目等履修に要する費用等は、別表第2に定めるところによる。
5 科目等履修生に関する規程は、別に定める。(研究生)
第45条 本大学において、特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは、本大学の教育研究に支障のない場合に限り、教授会の議を経て研究生として入学を許可することがある。
2 研究生を志願することのできる者は、大学を卒業した者および卒業見込の者またはそれらと同等以上の学力を有すると認められた者とする。
3 研究期間は、6カ月または1カ年とする。ただし、特別の理由がある場合は、その期間を更新することができる。
4 研究料は、別表第2のとおりとする。
5 研究生に関する規程は別に定める。
第8章 外国人留学生(外国人留学生)
第46条 外国人であって、第10条各号および第11条各号のいずれかに該当するものが、入学を志願したときは、選考の上、外国人留学生として入学させることができる。
2 外国人留学生は、学則、外国人留学生規程およびその他の規程を適用する。(短期外国人留学生)
第46条の2 前条第1項の定めにかかわらず、海外の大学との協定に基づき、当該大学の学生について受け入れを要請された場合または、海外の大学に在籍する学生が本学への留学を志願し、在籍大学から推薦を受けた場合は、原則として1年以内の期間に限り、学長は短期外国人留学生として受け入れを許可することができる。
2 短期外国人留学生の受け入れに関する規程は、別に定める。
第9章 付置施設および厚生施設(綜合図書館および産業研究所)
第47条 本大学に、次の付置施設を置く。
(1) 綜合図書館
(2) 産業研究所
2 前項の付置施設の運営については、別に定める。(福利厚生施設)
第48条 本大学に、次の福利厚生施設を置く。
(1) セミナーハウス
(2) 医務室
(3) 食堂
(4) その他
2 前項の諸施設の運営については、別に定める。 。
第10章 賞 罰(表 彰)
第49条 学生で、他の学生の模範となる者、または本大学の栄誉を高めた者は、教授会の議を経て、学長が表彰する。(懲 戒)
第50条 本大学の学則その他諸規定に違反し、または本大学の体面を汚し、あるいは学校教育法施行規則第13条の規定に該当する者は、教授会の議を経て、学長が懲戒する。
2 懲戒は、訓告、停学および退学とする。
3 前項の退学は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。
(1) 性行不良で、改善の見込みがないと認められる者
(2) 本大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者
第11章 雑 則第51条 本大学の学生として、学生生活を送るうえに必要な規則は、別に定める。
第52条 学生に対する助言および補導のため、学生部委員会を置く。
2 学生部委員会に関しては、別に定める。第53条 本学則および付属諸規程は、別に定めあるとき、または教授会の決定により特に指示したものを除き、入学から卒業までは、その者の入学時の規程を適用する。
2 編入学者、再入学者および転籍等をした者については、それぞれ入学または転籍等を許可された学部の学科のその年次の者と同一に取り扱う。ただし、転籍等を許可された者が、すでに納めた入学金が新たに許可された学部の学科の入学金より少ないときは、第14条第2項ただし書きの者を除き、その差額を追徴する。附 則
(施行期日)
この学則は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日)(施行期日)
1 この学則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定にかかわらず、平成18年度から平成19年度までの収容定員は次のとおりとする。2 工学部機械工学科および同交通機械工学科の昼夜開講制実施に伴う経過措置
学 部 学 科 収 容 定 員 平成18年度 平成19年度人間環境学部 文化環境学科
都市環境学科 640名
650名 640名
655名経営学部 経営学科
流通学科 975名
815名1,075名
855名経済学部 経済学科
国際経済学科 1,030名
1,100名1,145名
1,100名工学部 機械工学科
交通機械工学科
都市創造工学科
電子情報通信工学科
情報システム工学科
環境デザイン学科440名
545名
430名
430名
430名
430名470名
585名
455名
455名
455名
455名 計 7,915名 8,345名
工学部機械工学科および同交通機械工学科の昼夜開講制実施に伴い、学部名称を工学部第一部から工学部に変更する。また、工学部第一部機械工学科、交通機械工学科、土木工学科、電気電子工学科、情報システム工学科および環境デザイン学科は、改正後の学則第2条にかかわらず、当該学科の在学生が卒業するまでの間、存続するものとし、工学部第二部機械工学科および交通機械工学科は、平成12年4月1日から学生募集を停止し、在学生の卒業をまって廃止する。
3 工学部土木工学科名称変更に伴う経過措置
工学部土木工学科は、改正後の学則第2条にかかわらず、当該学科の在学生が卒業するまでの間、存続するものとし、土木工学科は、平成16年4月1日から学生募集を停止し、在学生の卒業をまって廃止する。
4 工学部機械工学科夜間主コースおよび同交通機械工学科夜間主コースの学生募集停止に伴う経過措置
工学部機械工学科および同交通機械工学科のコース制は、平成17年4月1日から廃止する。ただし、工学部機械工学科昼間コース・夜間主コースおよび同交通機械工学科昼間コース・夜間主コースは、改正後の学則第2条にかかわらず、当該学科の在学生が卒業するまでの間、存続するものとし、機械工学科夜間主コースおよび同交通機械工学科夜間主コースは、平成17年4月1日から学生募集を停止し、在学生の卒業をまって廃止する。
5 工学部電気電子工学科名称変更に伴う経過措置
工学部電気電子工学科は、改正後の学則第2条にかかわらず、当該学科の在学生が卒業するまでの間、存続するものとし、電気電子工学科は、平成18年4月1日から学生募集を停止し、在学生の卒業をまって廃止する。