飛び級に関する制度(解説)
学校教育法施行規則第70条第1項第4号により、(いわゆる飛び級制度が導入された。)
大学院へ進む場合、大学を卒業してから、大学院に入学するのが一般的であるが、飛び級制度によって、特に優秀な学生で、大学に3年以上在学し、かつ、研究者として優れた資質を有する者に早期から大学院教育を実施する途を開く趣旨のものである。
本大学院には、下記の通り規定されている。
大学院学則(抜粋)
(入学資格)
第11条
(4) 学校教育法施行規則第70条第1項第4号の規定に基づき、大学に3年以上在学し、本大学院において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者
大学院学則の適用基準に関する
工学研究科内規(抜粋)
(受験資格)
2 大学院学則第11条第1項第4号の規定は、本学工学部に1年次より在学し、学部において124単位以上を修得し、全修得科目の平均点が84点以上の成績を得た者で、かつ、当該学科で推薦された者に適用される。