戻る TOPに戻る

大阪産業大学学生懲戒処分施行細則

 (目  的)
第1条 この施行細則は、大阪産業大学学則(以下「大学学則」という。)第50条および大阪産業大学短期大学部学則(以下「短大学則」という。)第44条に基づく懲戒処分の細目について定める。

 (対象となる行為等)
第2条 懲戒処分の対象となる学生の行為等は、次のとおりとする。
 (1) 本学の学則その他諸規則に違反する行為
 (2) 学校教育法施行規則第13条の規定に該当する者
 (3) 本学学内における暴力もしくは脅迫行為
 (4) 本学の施設または器物に対する損壊行為
 (5) 本学の信用や体面を汚す行為
2 前項の定めにかかわらず試験における不正行為の懲戒処分は、大阪産業大学修学規程および大阪産業大学短期大学部修学規程の定めるところによる。

 (懲戒処分の内容)
第3条 懲戒処分の内容は、次のとおりとする。
 (1) 訓告 書面をもって戒める。
 (2) 停学 登校停止を命じ、自宅で謹慎させる。停学の種類は2ヶ月の停学と2ヶ月を超え1年を超えない停学とする。
 (3) 退学 本学の学生としての身分を剥奪する。この処分を受けた者は再入学を認めない。ただし、退学は、大学学則第50条第3項および短大学則第44条第3項の各号に該当する場合に限られる。

 (懲戒調査委員会の設置)
第4条  学長は、第2条第1項に該当する行為があったと判断する場合には、事実を調査するために懲戒調査委員会を設置しなければならない。
2 懲戒調査委員会の委員は、学長が指名する。

 (学生の弁明)
第5条 懲戒調査委員会は、懲戒処分に該当すると判断した学生に対して文書または口頭によって弁明を行なう機会を設けなければならない。
  ただし、懲戒対象学生に対する確定判決が下されている場合、それをもって弁明と第6条の事実調査に代えることができる
2 前項にかかわらず懲戒対象学生が日本を出国した場合又は所在が不明な場合は、懲戒手続きを中断する。

 (決  定)
第6条 学生部委員会は、懲戒調査委員会の調査結果に基づき懲戒処分案を作成する。その結果を教授会および協議会で審議する。
2 学長は、前項の審議結果に基づき、懲戒処分を行なう。

 (自宅待機)
第7条 学長は、当該学生の懲戒処分が決定されるまでの期間中に、自宅待機を命ずることができる。
2 自宅待機期間は、停学期間に含めることができる。

 (停学期間の開始日)
第8条 停学期間の開始日は、原則として協議会が処分を議決した日とする。

 (告  示)
第9条 懲戒処分は、すべて告示する。

 (停学の解除)
第10条 学長は、2ヶ月を超え1年を超えない停学処分中の学生に改悛の情が顕著であると認められる場合、学生部委員会の議を経て、停学を解除することができる。

 (規程の改廃)
第11条 この施行細則の改廃は、教授会および協議会の議を経るものとする。

 (所  管)
第12条 この施行細則に関する事務は、学生部学生生活課の所管とする。

戻る TOPに戻る