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詰めが甘い「幹線鉄道ネットワーク等のあり方に関する調査」

以前から億単位の調査費をかけて何をしてるのかわからなかったが,こういう調査結果が並んできた模様.

以前から何をしているのかよくわからないので,知ってそうな人に時々尋ねると「せんせ~の講演とか論文をくっつけたようなの作ってるみたいですよー」とのことだったが,確かにそのとおり.

どこのコンサルが作ったんや? ワシが前から講演したり論文にしたりしてるのをほとんどそのまま組み込んでるやんけ.何だよこれ.調査費の1割くらいはワシにもよこせよ.おめーらアイデアで金稼いでるなら元ネタにも敬意を表せよ.(*1)

ところで,この令和2年調査結果概要なんだが,p.5を見て「詰めが甘いな」と感じた.郊外部や山間部を新線化して,市街地部を既設線改軌(もしくは狭軌ならそのまま)というものだが,詰めが甘い.

市街地部分なら「連続立体交差事業」というものがあるじゃないか.線形改良できるような枠組みではないが,建設費の大部分を街路事業費から出せるので,高架線の建設費を大幅に圧縮できる.

省内の別部門への忖度が働いて書きにくいのかもしれないが,新幹線化して列車の長さが長くなったり本数が増えたりして,さらに市街地が発達してきて,地べたを新幹線が走ってたら邪魔だろ.

何もないところに新線を敷くには使えないけれど,「改軌」するなら元々の線路はあるわけだし,そのまま既設線使うなら市街地を横切る線路は現存するわけだし,連立が使える可能性あるんじゃないの?

まだまだやな.

(*1)とある大手有名な大学の都市計画を専門とする先生が「ヒアリングにやってきて,タダでアイデアよこせという輩が多い」と怒ってたのに遭遇したことアリ.

 

日本政府さん,観光には公共性があるが,公共交通には公共性がないと判断してしまう

日常生活で使う電車やバスへのコロナ対策支援は140億円だが,GOTOキャンペーンなる物で観光行等への支援は1兆7千億を支出しようとしている模様.

その差,120倍超.

なんか政策のバランス感覚,いくら何でもおかしくないか?
どっちも赤字補填だぞ

日本政府にはまともな政策立案者がいなくなってしまったのか?

 

JR東4100億円を追加調達

緊急事態宣言下の移動自粛が6月まで続くとの想定のもと、3月からの調達額は計7750億円にのぼる。

情報源: JR東日本、4100億円を追加調達 乗客急減に対応  :日本経済新聞

JR東日本というと,首都圏の近距離輸送や東日本の新幹線網を運営する巨大鉄道会社で,基本的には優良企業のはずだ.

ところが,その優良鉄道企業が3月以降8000億円近くの資金確保に走っているというのだから尋常では無い.

超黒字企業のはずの東海道新幹線の運営会社も短期資金を1000億円ほど確保しているし,山陽新幹線の運営会社も2000億円近くを確保している.

基本的には交通事業者というのは今日の現ナマ収入を明日の運転資金に回すような(まぁ,そこまで極端では無いが…)経営方法らしいので,コロナによる収入減はそのまま運転資金の枯渇につながりかねないわけだ.

超大手ですらこの状態である.

第二次補正予算に関連する国会の審議(国土交通委員会)を聞いていると,野党がJCOMMの資料などをもとに交通事業者が窮地に陥っている件について言及すると,国交大臣が半ばキレ気味に ”いちいち言われんでも調べている” 的発言を返している.

えーと,既に超大手が運転資金確保に奔走している状態なので,弱小事業者は況んやをやという状態であり,そば屋の出前的に「今やってます」では間に合わないかも.

その方面の業界ではお公家様と呼ばれている理由がわかってきた気がする.

 

全幹法改正のポイント(建設指示〜土地立入編)

つづいて建設線の建設の指示である.現行法の全文そのものはこちら

第8条(建設線の建設の指示),第9条(工事実施計画),第10条(行為制限区域の指定及びその解除),第11条(行為の制限),第12条(他人の土地の立入り又は一時使用),このへんの内容は,現行法のままでも差し支えないかなぁ.

あえて言うと,第9条で登場する「営業主体」については,第6条とか第7条の変更に対応させることかな.

(つづく)

全幹法改正のポイント(営業主体及び建設主体の指名編)

つづいて営業主体及び建設主体の指名編である.現行法の全文そのものはこちら

現行法ではこうなっているが,やはり問題がある.結構アンタッチャブルな話題である.

「第六条 国土交通大臣は、建設線について、その営業を行う法人(以下「営業主体」という。)及びその建設を行う法人(以下「建設主体」という。)を指名することができる。」

一見何の問題もなさそうだが,日本国有鉄道から民営化された直後の旅客鉄道各社だったころは,国鉄時代の名残で各整備計画線の営業主体はどこがするのか,(どの法令にも書かれていないが)半ば「予約」されていた.

ところが四国と北海道と貨物を除いて各旅客会社の株式が民間に放出され,法制上は南海や東急や阪急や京成等々の鉄道会社と全く同じ扱いになっているにもかかわらず,なぜか国は旅客鉄道会社の営業権を気にしており,今後建設される新幹線の営業主体は当然○○本線を営業している鉄道会社が引き継ぐかのような雰囲気になっている.

新幹線は公設民営になっているので,税金で建設されたインフラの使用権は,入札であってしかるべきなのに,なぜか誰も何も言わない状態である.まぁ,入札を実施しても応札者がたくさん現れるとも思えないが,形式すらそうしようとしていない.プロセス不明なまま,大臣が営業主体を指名してしまうわけである.

当面は問題は無いと思うが,欧州と完全な経済の自由化が行われたとすると,あちらは幹線鉄道であっても上下分離されて,「上」については自由に参入できるのが原則である.日本の旧来の慣行のままだと,いずれ「税金で建設されたインフラを特定の事業者に使わせている.EUにも高速列車の運営会社があるので,技術基準を公開した上で参入させろ」というクレームが来るのは時間の問題かもしれない.

それどころか,すでに各旅客会社が国から買い取った新幹線インフラですら「独占的営業を認めているのは問題である.インフラ企業と運営会社を上下分離して,上については新規参入を認めるべきである」と言われても不思議では無い.

…そんなことは無いよ,と言われそうだが,NTTも,電力も,ガスも,既にそうなっている.幹線鉄道だけが特別だと考えるのは正常性バイアスがかかっているからかもしれない.

「2 前項の規定による営業主体及び建設主体の指名……」
「3 第一項の規定による建設主体の指名は、……」

このあたりまでは,現行の条文そのままでもOKだが,第四条はこういう風になるかな.

「4 国土交通大臣は、第一項の規定により営業主体の指名をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、指名競争入札を行って営業主体を選定しなければならない。」

現在は,在来線の営業主体にお伺いを立てることが前提になっているが,第5条はこういう風になるかな.

「5 国土交通大臣は、第一項の規定により建設主体の指名をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、指名しようとする法人(機構を除く。)及び指名しようとする法人以外の同項の規定による営業主体として応札しようとしている法人と協議し、それぞれの意見を得なければならない。」

第6条はそのままかな.

「6 第一項の規定により営業主体又は建設主体として指名しようとする法人は、その営業又は建設を自ら適確に遂行するに足る能力を有すると認められるものでなければならない。

(つづく)

全幹法改正のポイント(建設線の調査の指示編)

つづいて建設線の調査の指示編である.現行法の全文そのものはこちら

現行法では…

「第五条 国土交通大臣は、前条の規定により基本計画を決定したときは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)その他の法人であつて国土交通大臣の指名するものに対し、建設線の建設に関し必要な調査を行うべきことを指示することができる。基本計画を変更したときも、同様とする。」

「2 国土交通大臣は、前項の指名をしようとするときは、あらかじめ、指名しようとする法人(機構を除く。)に協議し、その同意を得なければならない。」

…となっている.これも一見何も問題がないように思えるが,現状はと言うと,整備計画や基本計画が何十年も放置されたために,本来は基本計画を立てる段階で行うような基礎的な調査(需要予測等)を,この条文(整備計画を立てる段階の調査)をもとに調査しているという,何とも計画論的には恥ずかしい状況にある.

ということなので,その点を明確にするには…

「第五条 国土交通大臣は、……対し、建設線の建設に関し必要な調査を行うべきことを指示することができる。基本計画を変更したときも、同様とする。ただし,基本計画を立ててから大きく社会状況が変化している場合は,本条に基づく調査ではなく第四条に基づくものとする.

…とするかなぁ.

”基本計画を立てる段階で行うような基礎的な調査”は,全幹法施工令という政令に基づいて実施されているので,そちらについてはまた後日.

(つづく)

全幹法改正のポイント(基本計画編)

つづいて基本計画編である.現行法の全文そのものはこちら

現行法では…

「第四条 国土交通大臣は、鉄道輸送の需要の動向、国土開発の重点的な方向その他新幹線鉄道の効果的な整備を図るため必要な事項を考慮し、政令で定めるところにより、建設を開始すべき新幹線鉄道の路線(以下「建設線」という。)を定める基本計画(以下「基本計画」という。)を決定しなければならない。」

「2 国土交通大臣は、前項の規定により基本計画を決定したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。」

…となっている.一見何も問題がないように思えるが,この条文は計画があまり時間をおかずに整備計画に格上げされ,そして建設されることを想定している.

だが,現実には時間がかかりすぎており,当初の計画を立ててから20−30年もすると社会状況や交通ネットワークの状況が変わってしまうので,見直し規定を入れるべきだと思う.

国土計画の実現には時間がかかることを考えると,小まめすぎる変更が望ましくないことは明らかなので,例えばこういう追加はどうだろうか.

「3 基本計画を決定した後に社会状況等が大きく変化した場合には,第一条の目的に照らして,基本計画の変更が必要かどうかについて点検しなければならない.」

現実にはすでに整備計画になった段階で何十年も待たされたために,本来なら基本計画レベルで見直さなければならないにもかかわらず,第五条の規定を使って調査し直すなどという計画論的には随分みっともない状況に陥っている.

(第五条の建設線の調査の指示は,路線そのものは決まっている段階で,具体的な工事ができるかどうかに関する調査のはずだよね.PDCAちゃんと回ってないよね.)

(つづく)

全幹法改正のポイント(路線編)

つづいて路線編である.現行法の全文そのものはこちら

現行法では,「新幹線鉄道の路線は、全国的な幹線鉄道網を形成するに足るものであるとともに、全国の中核都市を有機的かつ効率的に連結するものであつて、第一条の目的を達成しうるものとする。」となっており,「中核都市を有機的かつ効率的に連結」が目的だ.

「中核都市」って何だ? という話があり,50年前から20−30万人程度以上の県庁所在地クラスの以上の都市と解釈されてきた.現在は「中枢中核都市」というくくりがあるようだが,大都市圏を除くとあんまり変わってないかなぁ.

一方,道路は何を結ぶように設定されるかというと,道路法第五条に国道について書かれており…(高速自動車国道法という法律もあるが,こちらは路線の決め方は下の「一」と類似の内容があるものの,それ以外はあまり具体的でない

一 国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地(北海道の支庁所在地を含む。)その他政治上、経済上又は文化上特に重要な都市(以下「重要都市」という。)を連絡する道路

二 重要都市又は人口十万以上の市と高速自動車国道又は前号に規定する国道とを連絡する道路

三 二以上の市を連絡して高速自動車国道又は第一号に規定する国道に達する道路

四 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する国際戦略港湾若しくは国際拠点港湾若しくは同法附則第二項に規定する港湾、重要な飛行場又は国際観光上重要な地と高速自動車国道又は第一号に規定する国道とを連絡する道路

五 国土の総合的な開発又は利用上特別の建設又は整備を必要とする都市と高速自動車国道又は第一号に規定する国道とを連絡する道路

…一は全幹法の「中核都市」に相当する規定だが,二三四五に対応する規定が存在しない.「新幹線鉄道」から「幹線鉄道」全体に対象を広げるとすると,以下のような感じになるかな.それから,今のご時世,環境対応や非常時対応は組み込むべきかも.

第三条 この法律が対象とする鉄道路線は、全国的な幹線鉄道網を形成するに足るものであり,第一条の目的を達成しうるものとする。すなわち,次の各号の1つ以上に該当するものとする.

一 全国の中枢中核都市および大都市圏を有機的かつ効率的に連結する路線

二 人口十万人以上の都市を幹線鉄道網に有機的かつ効率的に連結する路線

三 合計すると一定規模以上となる複数の都市を幹線鉄道網に有機的かつ効率的に連結する路線

四 重要な港湾,重要な飛行場,その他重要な交通拠点を相互に連絡する路線,もしくはこれら拠点を幹線鉄道網に有機的かつ効率的に連結する路線

五 国際観光上重要な地または国土の総合的な開発又は利用上特別の建設又は整備を必要とする都市を幹線鉄道網に有機的かつ効率的に連結する路線

六 路線の整備により,他の交通機関を含めた地域間の移動に要するエネルギー消費や温暖化ガスの排出を効率的に削減可能な路線

七 路線の整備により,大災害発生時等における全国的な路線網の冗長性の向上に寄与する路線

こんな感じでしょうか? 一二三はまとめてもいいかも.

(づづく)

全幹法改正のポイント(定義編-その2)

定義編-その1につづいて,(その2)である.現行法の全文そのものはこちら

前回は,ミニ新幹線とスーパー特急方式を本則に組み込むとともに,160km/h運転の改良路線も取り扱うこととしたが,このほかにも利便性の向上方法はある.客は速い乗り物に乗りたいのではなくて,早く着きたいのである.

「速い」と「早い」.現行法は前者ばかり気にしていて,後者には気をつかっていない.スイスを始め,ドイツも「速い」から「早い」へと概念を切り替えつつある.

スイスの場合の整備目標は,乗換拠点間を運行間隔よりも少し短い時間で結ぶことなので,そのような観点を取り込んで…第二条2の続きである.

「2 この法律において「新幹線鉄道に準ずる利便性を備えた幹線鉄道」とは、以下の各号のいずれか1つ以上に該当する幹線鉄道をいう.」

の4つめの項目.同期運行対応ミッシングリンク線とでも名付けようか.

「四 同期運行対応拠点間連絡線 既設もしくは新設の幹線鉄道路線上の異なる乗換拠点駅間を相互に結ぶ路線であって,この連絡路線の新設もしくは既設路線の改良により乗り継ぎを伴う広域移動に要する時間を効果的に改善できる幹線鉄道」

あと数分早く着いてくれれば,1時間近くも待たなくていいのに…というのを防げるような路線の新設もしくは改良ということである.

日本の鉄道整備で大都市からの利便性ばかり検討されるが,総量の大きさよりも裾野の広さを狙った感じになると思う.商品販売でいうところのロングテール対応かな.

ミッシングリンクという点では,空港などの拠点と新幹線を結ぶという観点も考えられるので,五番目はこういう定義か?

「五 インターモーダル線 空港やバスターミナル等の鉄道以外の交通機関と幹線鉄道網とを接続することを目的とした幹線鉄道」

(四と五はまとめてもいいかも)

(つづく)

全幹法改正のポイント(定義編-その1)

対象編につづいて,「定義編」である.長くなりそうなので(その1).現行法の全文そのものはこちら

全幹法第二条では「この法律において「新幹線鉄道」とは、その主たる区間を列車が二百キロメートル毎時以上の高速度で走行できる幹線鉄道をいう。」と,新幹線の定義が書いてある.だが,この定義は今となっては古い.

国際鉄道連合(UIC)では,日本の新幹線のような高速で走行できる新線による高速鉄道の基準は,200km/hではなくて,250km/hだ.

ということで,第二条の改正ポイントは…

「この法律において「新幹線鉄道」とは、その主たる区間を列車が二百五十キロメートル毎時以上の高速度で走行できる幹線鉄道をいう。」

ということで,これで世界基準に合致する.上越新幹線もまもなくこの基準に合致するようになるだろうから,+50km/h自体は単なる基準あわせで,実質的な影響はないと思う.

むしろ大事なのは対象編で追加した「新幹線鉄道に準ずる利便性を備えた幹線鉄道」の定義である.「見た目が新幹線」「構造物が新幹線」というだけでは意味が無いので,ある程度「到達時間が短い」ことを条件として加える必要はある.

まず考えられるのは,ミニ新幹線(新幹線鉄道直通線)とスーパー特急方式(新幹線鉄道規格新線)だが,現行法では,附則という付け足しの「おまけ」扱いである.これを,ちゃんとした幹線鉄道規格として追加することがまず考えられる.

ということで,第二条2として…

「2 この法律において「新幹線鉄道に準ずる利便性を備えた幹線鉄道」とは、以下の各号のいずれか1つ以上に該当する幹線鉄道をいう.

…としておいて,現行法の附則に書いてある項目を改善しながら追加する.まずは「準高速鉄道」あるいは「準新幹線」としてのスーパー特急方式の定義である.在来幹線鉄道以上,新幹線未満の鉄道であり,新線の場合と改良の場合の2種定義する.いずれも速度基準を導入しないと,何でもありになってしまう.

「一 新幹線鉄道規格新線 その鉄道施設のうち国土交通省令で定める主要な構造物が新幹線鉄道に係る鉄道営業法第一条の国土交通省令で定める規程に適合する鉄道であり,主たる区間を列車が百六十キロメートル毎時以上の速度で走行できるもの

二 準高速幹線鉄道 既設の鉄道線路を改良し,主たる区間を列車が百六十キロメートル毎時以上の速度で走行できるようにしたもの

つづいて,ミニ新幹線であるが,短区間の新設というのもアリだと思うので,その部分を追加.さらに,こだま号程度の利便性を要求.

「三 新幹線鉄道直通線 既設の鉄道の路線と同一の路線にその鉄道線路が敷設される鉄道もしくは新幹線鉄道ではない新設鉄道であつて、その鉄道線路が新幹線鉄道の用に供されている鉄道線路に接続し、かつ、新幹線鉄道の列車が国土交通省令で定める速度で走行できる構造を有するものであり,列車の運転区間全体としての表定速度が百三十キロメートル毎時以上の利便性を実現することが望ましい

これだけだと,全幹法の附則を本則に入れただけに近いので…(つづく)