全幹法改正のポイント(対象編)

このお話…

整備方式を定めている全国新幹線鉄道整備法の改正が今後の検討課題との認識を示したという

情報源: 全国新幹線網完成へ、整備方式抜本的見直し要求 自民PT、関空との接続も訴え | 京都新聞

全国新幹線鉄道整備法、略して全幹法.全文そのものはこちら.それの改正が今後の検討課題…らしい…が,リンク先を読んでも金の話しか書いてない.まぁ,表面的にはそこなんだけど,重要ポイントは他なんだよなぁ.金の話だけなら全幹法を改正しなくても,(方針が一貫しないのでオススメはしないが)これまでどおり「政府与党合意」で解決できてしまう.

ということで,今年の新春企画は全国新幹線鉄道を改正するなら,ポイントはどこにあるのか,というお話.まずは,「何を対象とするか」である.

現行法は,第一条で「…新幹線鉄道による全国的な鉄道網の整備を図り…」と書いてあるように,基本的には新幹線を全国的に整備することしか扱っていない.

ということは,基本的には高速新線の建設以外の方法は対象外で,基本計画線ですら無いところは勝手にやってくれ,ということになる.

この法律ができた1970年頃には全国の新幹線網を30年くらいで概ね完成させようとしていたのかもしれないが,たとえ基本計画線であったとしても,数十年放置されているのが実態であり,2020年となった現在も即座に完成される見込みは薄い.

そもそも日本の鉄道整備は,これまでは都市圏内は地方交通審議会が答申をして路線網計画をたて,都市間交通は全幹法が担当して路線網計画を立て…という役割分担だったわけだ.だが最近は地交審の答申も無ければ全幹法も機能していないので,都市交通も都市間交通も鉄道整備は事実上無策状態にある.そして,誰もそれを改善しようとももしない.株式会社に任せておけば,最適な状態になるはず…と,今も思ってるんだろうなぁ.

都市内交通は別途考えるとして,都市間交通は新幹線による方法以外にも手立てを考えるべきなので,全幹法の最初の改正ポイントは…

法律名を「全国幹線鉄道整備法」にする.略称はそのままで「全幹法」.

そして,第一条を

「この法律は、高速輸送体系の形成が国土の総合的かつ普遍的開発に果たす役割の重要性にかんがみ、新幹線鉄道および新幹線鉄道に準ずる利便性を備えた幹線鉄道による全国的な鉄道網の整備を図り、もつて国民経済の発展及び国民生活領域の拡大並びに地域の振興,さらには地球環境の改善に資することを目的とする。」

として,必ずしも高速新線に拘らない方針を示すというのはどうだろうか.それから,今のご時世,環境対応は組み込むべきかも.

「準ずる利便性」については,別途定義しないと,お役人様が都合良く安いだけの劣化版をどしどし提案する事態になりかねないので,要注意かも.

(つづく)