全幹法改正のポイント(営業主体及び建設主体の指名編)

つづいて営業主体及び建設主体の指名編である.現行法の全文そのものはこちら

現行法ではこうなっているが,やはり問題がある.結構アンタッチャブルな話題である.

「第六条 国土交通大臣は、建設線について、その営業を行う法人(以下「営業主体」という。)及びその建設を行う法人(以下「建設主体」という。)を指名することができる。」

一見何の問題もなさそうだが,日本国有鉄道から民営化された直後の旅客鉄道各社だったころは,国鉄時代の名残で各整備計画線の営業主体はどこがするのか,(どの法令にも書かれていないが)半ば「予約」されていた.

ところが四国と北海道と貨物を除いて各旅客会社の株式が民間に放出され,法制上は南海や東急や阪急や京成等々の鉄道会社と全く同じ扱いになっているにもかかわらず,なぜか国は旅客鉄道会社の営業権を気にしており,今後建設される新幹線の営業主体は当然○○本線を営業している鉄道会社が引き継ぐかのような雰囲気になっている.

新幹線は公設民営になっているので,税金で建設されたインフラの使用権は,入札であってしかるべきなのに,なぜか誰も何も言わない状態である.まぁ,入札を実施しても応札者がたくさん現れるとも思えないが,形式すらそうしようとしていない.プロセス不明なまま,大臣が営業主体を指名してしまうわけである.

当面は問題は無いと思うが,欧州と完全な経済の自由化が行われたとすると,あちらは幹線鉄道であっても上下分離されて,「上」については自由に参入できるのが原則である.日本の旧来の慣行のままだと,いずれ「税金で建設されたインフラを特定の事業者に使わせている.EUにも高速列車の運営会社があるので,技術基準を公開した上で参入させろ」というクレームが来るのは時間の問題かもしれない.

それどころか,すでに各旅客会社が国から買い取った新幹線インフラですら「独占的営業を認めているのは問題である.インフラ企業と運営会社を上下分離して,上については新規参入を認めるべきである」と言われても不思議では無い.

…そんなことは無いよ,と言われそうだが,NTTも,電力も,ガスも,既にそうなっている.幹線鉄道だけが特別だと考えるのは正常性バイアスがかかっているからかもしれない.

「2 前項の規定による営業主体及び建設主体の指名……」
「3 第一項の規定による建設主体の指名は、……」

このあたりまでは,現行の条文そのままでもOKだが,第四条はこういう風になるかな.

「4 国土交通大臣は、第一項の規定により営業主体の指名をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、指名競争入札を行って営業主体を選定しなければならない。」

現在は,在来線の営業主体にお伺いを立てることが前提になっているが,第5条はこういう風になるかな.

「5 国土交通大臣は、第一項の規定により建設主体の指名をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、指名しようとする法人(機構を除く。)及び指名しようとする法人以外の同項の規定による営業主体として応札しようとしている法人と協議し、それぞれの意見を得なければならない。」

第6条はそのままかな.

「6 第一項の規定により営業主体又は建設主体として指名しようとする法人は、その営業又は建設を自ら適確に遂行するに足る能力を有すると認められるものでなければならない。

(つづく)