全幹法改正のポイント(建設線の調査の指示編)

つづいて建設線の調査の指示編である.現行法の全文そのものはこちら

現行法では…

「第五条 国土交通大臣は、前条の規定により基本計画を決定したときは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)その他の法人であつて国土交通大臣の指名するものに対し、建設線の建設に関し必要な調査を行うべきことを指示することができる。基本計画を変更したときも、同様とする。」

「2 国土交通大臣は、前項の指名をしようとするときは、あらかじめ、指名しようとする法人(機構を除く。)に協議し、その同意を得なければならない。」

…となっている.これも一見何も問題がないように思えるが,現状はと言うと,整備計画や基本計画が何十年も放置されたために,本来は基本計画を立てる段階で行うような基礎的な調査(需要予測等)を,この条文(整備計画を立てる段階の調査)をもとに調査しているという,何とも計画論的には恥ずかしい状況にある.

ということなので,その点を明確にするには…

「第五条 国土交通大臣は、……対し、建設線の建設に関し必要な調査を行うべきことを指示することができる。基本計画を変更したときも、同様とする。ただし,基本計画を立ててから大きく社会状況が変化している場合は,本条に基づく調査ではなく第四条に基づくものとする.

…とするかなぁ.

”基本計画を立てる段階で行うような基礎的な調査”は,全幹法施工令という政令に基づいて実施されているので,そちらについてはまた後日.

(つづく)